二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問19
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問題
二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 防火地域内にある延べ面積200m2、平家建の機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたものは、耐火建築物としなくてもよい。
- 防火地域内にある高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
- 準防火地域内にある木造建築物等に附属する高さ2mの塀は、不燃材料以外の材料で造ることができる。
- 準防火地域内にある延べ面積300m2、3階建の建築物で、各階を診療所(患者の収容施設がないもの)の用途に供するものは、防火上必要な所定の基準に適合すれば、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
- 建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、建築物の位置にかかわらず、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
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この過去問の解説 (3件)
01
平成30年改正建築基準法 令和元年6月25日施行により、現法と設問が合わないものがあります。
まず前提として、国土交通大臣による認定を除外して考える必要があります。
理由としては、設問2が国土交通大臣による認定で対応できるため、「その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない」という点で誤りになります。
次に変更点として、
旧法では、法61条で防火地域における建築物の定義、法62条で準防火地域における建築物の定義だったものが、
現法では、それが法61条にまとまり、詳細の規模等は令136条の2において定義されるようになりました。
該当する条文が旧法と現法で変わっています。
また、耐火建築物としなければならない建築物は、耐火建築物もしくは延焼防止建築物(令136条の2 第一号ロ)のいずれかに、
準耐火建築物又は耐火建築物としなければならない建築物は、耐火建築物・準耐火建築物・準延焼防止建築物(令136条の2 第一号ロ)のいずれかにできるようになりました。
1、加えて旧法第61条第二号にて、除外されるものとしてあった
「卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの」
は条文から無くなりました。
そのため設問1の判断は、旧法では条文からそのまま読み取れたものが、新法では分からなくなりました。
現法における判断としては、
令136条の2より、延べ面積が100㎡を超えるため、同条イ又はロに適合する建築物としなければいけません。
平家建の機械製作工場及び主要構造部が不燃材料で造られたものという点が関係なく、耐火建築物以外の令136条の2 第一号ロに適合する建築物とすることができます。
2、該当条文は法第64条になります。
看板等の防火措置は防火地域において、屋上に設けるもしくは高さ3mを超えるものに制限がかかります。
今回は屋上に設けるため高さに関わらず制限を受け不燃材料とする必要があります。
よって正しい記述となります。
3、該当条文は法第61条ただし書になります。
2m以下の場合は制限を受けません。
そのため不燃材料以外の材料とすることができます。
よって正しい記述となります。
4、該当条文は法第61条、令136条の2 二号になります。
準防火地域内で階数3、延べ面積1500㎡以下で、同号イ又はロとしなければいけません。
よって正しい記述となります。
5、該当条文は法第65条 第2項になります。
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部が防火地域内の建築物として規定を適用します。
今回は、「建築物の位置にかかわらず」となっているため誤りとなります。
よって不適切な記述となります。
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02
2.正しいです。(法第66条)
3.正しいです。(法第62条第2項)
4.正しいです。(法第62条第1項)
5.建築基準法第67条第2項において、「建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。」と定められており、「建築物の位置にかかわらず」としている本設問は誤りです。
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03
設問1 建築基準法 第61条1項二号に記載されています。
卸売市場の上屋、機械製作工場のみ緩和規定があるので注意が必要です。
設問2 建築基準法 第66条に記載されています。
看板等の防火措置は防火地域のみの規定です。
設問3 建築基準法 第62条2項に記載されています。
「~を超える」や「~以上」などに注意してください。
設問4 建築基準法 第62条1項に記載されています。
設問5 建築基準法 第67条2項に記載されています。
建築物が防火地域・準防火地域どちらともにかかる場合は、厳しい方の防火地域の規定が準用されます。
例えば、上記の条件下の敷地の場合で準防火地域のみに建築物がある場合、その建築物は準防火地域の規定が適用されます。
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