二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問20

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問題

二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1、該当条文は法第86条の7 第1項、令137条の7になります。
条文通りなため範囲内であれば改築は可能となります。
よって正しい記述となります。

2、該当条文は法第93条 第1項になります。
原則、消防長の同意は必要です。
ただし今回の場合、防火地域及び準防火地域以外の地域であるため除外されます。
そのため消防長の同意は必要ありません。
よって不適切な記述となります。

3、該当条文は法第99条 第1項 第二号になります。
法第6条 第8項に違反となるため、この罰則が適用されます。
よって正しい記述となります。

4、該当条文は法第85条 第5項になります。
1年以内において、その建築が許可された仮設店舗は基準法第3章の規定が適用されません。
建ぺい率及び容積率の規定は法第52条、53条であるため適用されません。
よって正しい記述となります。

5、該当条文は法第88条 第1項、令138条 第1項 第三号になります。
まず、「建築基準法第20条の規定」は構造耐力の基準を達する必要があるかの規定になります。
次に、法第88条 第1項は工作物として指定された場合、準用する条文が述べられておりそこに「建築基準法第20条の規定」があります。
それから、令138条 第1項にて工作物として指定される規模等があり、同条第三号にて、広告塔の規模は「高さが 4 mを超える場合」とあります。
よって今回は、高さが 4 mの広告塔ですので該当せず、法第20条は準用されないということになります。
よって正しい記述となります。

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02

1.法第86条の7第1項により正しいです。

2.建築基準法施行令第147条の3において、「法第93条第1項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものとする。」と定められており、設問の兼用住宅においては、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意は不要です。

3.法第99条第1項第1号により正しいです。

4.法第85条により正しいです。

5.法第88条、令第138条により正しいです。

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03

正解は設問2です。

設問1 建築基準法 第86条の7に記載されています。

設問2 建築基準法施行令 第147条の3に記載されています。
一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ床面積の1/2以上(この問題では120㎡/2=60㎡以上)又は、50㎡を超えると、消防長等の同意が必要となります。
この問題では、50㎡なので消防長等の同意は不要です。

設問3 建築基準法 第99条1項一号に記載されています。
罰則の部分は非常に読みにくいので、該当条文を確認しながらゆっくり読みましょう。

設問4 建築基準法 第85条5項に記載されています。
但し書きには第3章(容積率、建蔽率等)の規定は、適用しないと記載されています。

設問5 建築基準法 第88条及び建築基準法施行令 第138条1項三号に記載されています。
広告塔は4mを超えていないため、工作物ではありません。
上記により建築基準法 第88条の規定は準用されません。

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