二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問21
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問題
二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
二級建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 一級建築士事務所に属する二級建築士は、3年ごとに、登録講習機関が行う所定の二級建築士定期講習を受けなければならない。
- 一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の新築に係る設計をした二級建築士は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
- 二級建築士は、木造3階建、延べ面積120m2、高さ12m、軒の高さ10mの一戸建住宅の新築に係る設計をすることができる。
- 二級建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
- 二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、原則として、建築工事契約に関する事務の業務を行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、選択肢ごとに解説します。
建築士法 第22条の2、建築士法施工規則 第17条の36に記載されています。
3年以内を計算する起算日を間違えないようにしましょう。
建築士法 第37条1項三号に記載されています。
建築士法 第3条の2に記載されています。
構造種別、面積、階数、建物高さはクリアしていますが、軒高さが9mを超えているため、一級建築士でないと設計できません。
建築士法 第20条2項に記載されています。
但し書きもあるので、確認しておいてください。
建築士法 第21条に記載されています。
建築工事契約は設計及び工事監理業務に含まれていません。
ただし、木造建築士は木造建物に係る業務のみとなります。
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02
以下、選択肢ごとに解説します。
該当条文は士法第22条の2、士法施工規則第17条の36になります。
講習の受講期間は、直近のものを受けた日の年度の翌年度の始まりから3年です。
よって正しい記述となります。
該当条文は士法第37条 第1項 第三号になります。
第3条 第1項の規定の違反となるため、この罰則が適用されます。
よって正しい記述となります。
該当条文は士法第3条 第1項 第2号になります。
軒の高さ10mはこの条文に該当するため、一級建築士にしか建築できない建築物に該当します。
よって不適切な記述となります。
該当条文は士法第20条 第2項になります。
設問の記述通りとなります。
よって正しい記述となります。
該当条文は士法第21条になります。
建築工事契約に関する事務の業務は、「一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない業務」から除外されています。
そのため、一級建築士、二級建築士の資格の有無に関わらず行うことができます。
よって正しい記述となります。
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03
以下、選択肢ごとに解説します。
建築士法第22条の2により、正しいです。
建築士法第37条により、正しいです。
建築士法第3条により、軒の高さが9メートルを超える木造住宅の新築は、1級建築士でなければ設計してはなりません。
建築士法第20条第2項により正しいです。
建築士法第21条により正しいです。なお、建築工事契約に関する事務の業務は「設計または工事監理」に該当しません。
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