二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問22

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問題

二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 建築士事務所の開設者は、その登録を受けた建築士事務所の名称を変更したときは、1月以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
  • 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
  • 建築士事務所の登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかったときは、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)は、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。
  • 建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して15年間である。
  • 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類等を、当該書類等を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1、該当条文は士法第23条の5 第1項、第23条の2 第一号になります。
建築士事務所の名称を変更したときは、2週間以内に届出をしなければいけません。
よって不適切な記述となります。

2、該当条文は士法第23条の6になります。
よって正しい記述となります。

3、該当条文は士法第23条の8 第1項 第二号になります。
よって正しい記述となります。

4、該当条文は士法第24条の4 第2項、士法施工規則第21条 第4項、同規則第5項になります。
保存期間は15年になります。
よって正しい記述となります。

5、該当条文は士法第24条の6 第一号、士法施工規則第22条の2 第2項、同条第5項になります。
よって正しい記述となります。

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02

正解は設問1です。

設問1 建築士法 第23条の5に掲げる事項については、2週間以内に都道府県知事に届け出が必要です。

設問2 建築士法 第23条の6に記載されています。

設問3 建築士法 第23条の8 1項二号に記載されています。

設問4 建築士法施工規則 第21条3項に記載されています。各事業年度の末日より15年間の保存が必要です。

設問5 建築士法施工規則 第22条の2 5項に記載されています。

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03

1.建築士法第23条の5により、2週間以内に届け出なければなりません。

2.建築士法第24条の6により正しいです。

3.建築士法第23条の8により正しいです。

4.法第24条の4により正しいです。

5.建築士法第24条の6により正しいです。

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