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二級建築士の過去問 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問23

問題

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次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
   2 .
「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建の建築物を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
   3 .
「都市計画法」上、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず、「開発行為」である。
   4 .
「建設業法」上、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、原則として、請負代金の額等の所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
   5 .
「建設業法」上、建設業者は、請負代金の額が3,000万円の事務所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなければならない。
( 二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

13

1、該当条文は宅地造成等規制法 第2条 第二号、施工令第3条 第二号になります。

1mを超える崖を作る場合は宅地造成に該当します。

そのため原則通り、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

よって正しい記述となります。

2、該当条文は都市計画法 第53条 第1項になります。

許可を受ける必要が除外となるのは、階数2階以下かつ地階を有しない木造の改築又は移転のみになります。

よって正しい記述となります。

3、該当条文は都市計画法 第4条 第12項になります。

よって正しい記述となります。

4、該当条文は建設業法 第19条 第1項 第二号になります。

よって正しい記述となります。

5、該当条文は建設業法 第26条 第3項、令第27条 第1項 第三号ヲになります。

一式工事では請負代金の額が7000万以上の場合に主任技術者を専任の者とするので、今回は適用されません。

よって誤った記述となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
1.宅地造成等規制法第8条第1項および同法施行令第3条により、正しいです。

2.都市計画法第53条のとおり、原則として許可を受けなければなりません。

3.都市計画法第4条第12項のとおり「開発行為」の定義に土地の規模は関係ありません。

4.建設業法第19条のとおり、正しいです。

5.建設業法第26条および同法施行令第27条より、事務所の建築一式工事にあっては「請負代金の額が7,000万円以上のもの」について選任の主任技術者を設置しなければならないと定められており「請負代金の額が3,000万円の事務所の建築一式工事」において選任の主任技術者の設置は必要ありません。

4
正解は設問5です。

設問1 宅地造成等規制法 第2条1項二号に宅地造成に関する定義が記載されています。
宅地造成等規制法施行令 第3条1項の各号には土地の形質の変更についての内容が記載されています。
上記に該当すれば、都道府県知事の許可が必要となります。

設問2 都市計画法 第53条に記載されています。
都市計画法施行令 第37条の軽易な行為についても確認しておきましょう。

設問3 都市計画法 第4条12項に記載されています。
開発行為に関しては土地の規模は関係ありません。

設問4 建設業法 第19条1項に記載されています。

設問5 建設業法施行令 第27条1項に記載されています。
建築一式工事を請け負った場合は主任技術者を置かなければならない要件の金額が大きくなります。

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