二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問24
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問題
二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10年間、所定の瑕疵(かし)担保責任を義務づけており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときであっても、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することはできない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする一戸建の専用住宅の規模は、少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40m2以上であり、原則として、床面積の合計が75m2以上でなければならない。
- 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合、変更又は解除をすることができる。
- 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問1 住宅の品質確保の促進に関する法律 第94条1項、2項に記載されています。
設問2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条3項に記載されています。
当条件下の場合、分譲事業者は単独で申請することができます。
設問3 長期優良化住宅の普及の促進に関する法律施行令規則 第4条1項、一号に記載されています。
設問4 特定住宅瑕疵担保履行法 第2条6項五号に記載されています。
国土交通大臣の承認を受けなければ変更又は解除できないと書かれており、独特な言い回しに注意が必要です。
設問5 特定住宅瑕疵担保履行法 第2条1項に記載がありますが、きちんとした新築建物の定義については、住宅の品質確保の促進に関する法律 第2条2項に記載があります。
法文内にヒントが隠されている場合がありますので、よく読みましょう。
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02
正解は2です。
1、該当条文は住宅の品質確保の促進に関する法律 第94条 第1項になります。
期間は10年とされています。また第2項においてそれぞれ無効となる条文があります。
よって正しい記述となります。
2、該当条文は長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条 第3項になります。
単独で申請することはできます。
よって誤りです。
3、該当条文は長期優良化住宅の普及の促進に関する法律 第6条 第1項 第二号、規則第4条 第一号になります。
よって正しい記述となります。
4、該当条文は特定住宅瑕疵担保履行法 第2条 第6項 第五号になります。
よって正しい記述となります。
5、該当条文は特定住宅瑕疵担保履行法 第2条 第1項になります。
よって正しい記述となります。
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03
2.長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第3項において、「分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。」と規定されており、「所管行政庁の認定を申請することはできない」とする本設問は誤りです。
3.法第6条第1項第2号により正しいです。
4.法第2条第6項第5号により正しいです。
5.法第2条第1項により正しいです。
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