二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問25
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問題
二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置し、及び維持しなければならない。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、床面積50m2以上の公衆便所を建築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、耐震改修には、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は含まれない。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で当該工事に係る部分の床面積の合計が80m2以上であるものの発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画には、低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画を記載しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問1 消防法施行令 第5条の7 一号イ・ロに記載されています。
就寝する部屋とそこから避難する経路に設置が必要と考えてください。
設問2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第9条に記載されています。
同時に特別特定建築物の要件も確認しておくとよいです。
設問3 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第2条2項に記載されています。
耐震改修の定義には、敷地の整備も含まれています。
設問4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第9条1項に、届け出なければならない者が、同法施行令 第2条1項一号に、届出が必要な面積規模が、それぞれ記載されています。
設問5 都市の低炭素化の促進に関する法律 第53条2項に記載されています。
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02
「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却または敷地の整備をすることをいう。
と定義されています。
よって「3」は誤りです。
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03
1、該当条文は消防法 第9条の2 第1項 第2項、令第5条の6 第一号 第二号、令第5条の7 第1項 第一号イ・ロになります。
よって正しい記述となります。
2、該当法は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
法第2条 第十六号、施行令 第4条 第二十一号 → 特定建築物
法第2条 第十七号、施行令 第5条 第十八号 → 特別特定建築物
法第16条 第1項 → 建築物移動等円滑化基準の努力義務
法第14条 第1項、令9条 → 建築物移動等円滑化基準の適合義務
になります。
今回の公衆便所は特定建築物かつ特別特定建築物となります。
よって正しい記述となります。
3、該当条文は建築物の耐震改修の促進に関する法律 第2条 第2項になります。
耐震改修は、増築、改築、修繕、模様替えもしくは一部の除去又は敷地の整備をすることです。
そのため「地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は含まれない」は誤りです。
よって不適切な記述となります。
4、該当法は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
第10条 第1項 → 届出について
第9条 1項 → 対象建設工事
令第2条 第1項 第一号 → 対象規模
以上の項目にて該当するため、正しい記述となります。
5、該当条文は都市の低炭素化の促進に関する法律 第53条 第2項 第三号になります。
よって正しい記述となります。
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