二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問1
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問題
二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 障害者支援施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
- 建築物に設けるボイラーの煙突は、「建築設備」である。
- 地下の工作物内に設ける店舗は「建築物」であるが、鉄道のプラットホームの上家は「建築物」ではない。
- 建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える壁や筋かいは、「構造耐力上主要な部分」である。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「防火性能」という。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい記述です。
2:正しい記述です。
3:正しい記述です。
4:正しい記述です。
5:誤った記述です。
基準法2条1項八号により、「防火性能」は、延焼を抑制するために「外壁または軒裏」に必要とされる性能と記載されています。
設問は「準防火性能」の説明になります。
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02
1-設問の通りです。
障害者支援施設は児童福祉施設等に該当します。
2-設問の通りです。
3-設問の通りです。
鉄道および軌道の跨線橋、プラットホームの上屋は建築物に該当しません。
4-設問の通りです。
「構造耐力上主要な部分」は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、火打材等)、床版、屋根版又は横架材(はり、けた等)等が該当します。
5-設問は「準防火性能」の説明です。
防火性能は、延焼を抑制するために外壁または軒裏に必要とされる性能です。
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03
2. 〇 正しいです。
3. 〇 正しいです。
4. 〇 正しいです。
5. × 防火性能とは、建築物の周囲で発生する通常の火災による、延焼を抑制する性能のことで、外壁または軒裏に必要とされる性能です。
設問は「準防火性能」の説明です。
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