二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問9

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問題

二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

飲食店(木造2階建て(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)、各階の床面積150m2、高さ6m、避難階は1階)の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。」です。

選択肢1. 建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室がある場合には、原則として、その居室に排煙設備を設けなければならない。

正しい記述です。

選択肢2. 2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。

正しい記述です。

選択肢3. 2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

誤った記述です。

基準法施行令121条より、設問の飲食店(木造2階建て(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする)、各階の床面積150㎡、高さ6m、避難階は1階)は、「2以上の直通階段」を設けなければならない建築物に該当しません。

選択肢4. 1階においては、階段から屋外の出口の一に至る歩行距離の制限を受ける。

正しい記述です。

選択肢5. 非常用の照明装置を設ける必要がある場合、その照明は直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保することができるものとしなければならない。

正しい記述です。

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02

正解は「2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。」です。

選択肢1. 建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室がある場合には、原則として、その居室に排煙設備を設けなければならない。

〇 正しいです。

選択肢2. 2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。

〇 正しいです。

設問の建築物は、主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物ではないため、直通階段は居室から歩行距離が30m以下となるように設けなければなりません。

選択肢3. 2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

× 設問の建築物は、2以上の直通階段を設けなければならない建築物に該当しません。

選択肢4. 1階においては、階段から屋外の出口の一に至る歩行距離の制限を受ける。

〇 正しいです。

選択肢5. 非常用の照明装置を設ける必要がある場合、その照明は直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保することができるものとしなければならない。

〇 正しいです。

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03

正解は「2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。」です。

選択肢1. 建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室がある場合には、原則として、その居室に排煙設備を設けなければならない。

設問の通りです。

  排煙上の無窓の居室には排煙設備を設けなければなりません。

  また、設問の建物は排煙設備を設けなくても良い建築物には該当しません。

選択肢2. 2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。

設問の通りです。

  設問の建築物は、主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていない飲食店なので、直通階段は歩行距離が30m以下となる位置に設けなければなりません。

選択肢3. 2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

設問の建築物は、2以上の直通階段を設けなければならない建築物に該当しません。

選択肢4. 1階においては、階段から屋外の出口の一に至る歩行距離の制限を受ける。

設問の通りです。

  階段から屋外への出口までの距離は、令120条で規定する歩行距離以下としなければなりません。

選択肢5. 非常用の照明装置を設ける必要がある場合、その照明は直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保することができるものとしなければならない。

設問の通りです。

参考になった数5