二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問8
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問題
二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
- 木造2階建て、延べ面積150m2、高さ7mの一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱の下部に土台を設けず、当該柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結することができる。
- 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積40m2、高さ3mの倉庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張り間方向に6m以上、桁行方向に6m以上必要である。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積150m2、高さ3mの自動車車庫において、圧縮応力のみが生ずる構造耐力上主要な部分に、鋳鉄を使用することができる。
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積100m2、高さ5mの店舗において、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とすることができる。
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積190m2、高さ5mの事務所において、耐力壁の配筋を複配筋として配置する場合は、壁式構造を除き、径9mm以上の鉄筋を縦横に50cm以下の間隔とすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1-設問は正しいです。
木造で最下階の柱の下部には土台を設けければなりませんが、柱と基礎とをだぼ継ぎ等で接合し、柱に引張応力が生じないことが確かめられた場合は、この限りではないとされています。
2-設問は正しいです。
補強コンクリートブロック造の張り間方向および桁行方向それぞれの耐力壁の長さは、床面積1㎡につき15㎝以上としなければなりません。
よって、40㎡×15㎝で600㎝(6m)の耐力壁が必要となります。
3-設問は正しいです。
鉄骨造で使用することのできる材料は、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄ですが、鋳鉄は、圧縮応力、接触応力以外の応力が存在する部分には使用することができません。
4-鉄筋コンクリート造の柱の小径は、構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上としなければなりません。
5-設問は正しいです。
鉄筋コンクリート造の平屋建てで耐力壁を複配筋とする場合、鉄筋径9㎜以上を50㎝以下の間隔で配置するよう定められています。
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02
1:正しい記述です。
2:正しい記述です。
3:正しい記述です。
4:誤った記述です。
基準法施行令77条1項五号より、鉄筋コンクリート造の柱の小径は、構造耐力上主要な支点間距離の 1/15 以上としなければなりません。
したがって、設問の「1/20 以上とすることができる」は誤った記述です。
5:正しい記述です。
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03
構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には土台を設ける必要がありますが、当該柱を基礎に緊結した場合等は土台を省略することができます。
2. 〇 正しいです。
各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロック造の耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積1㎡につき15cm以上としなければなりません。
従って、15 × 40 = 600 cm 以上の長さが必要です。
3. 〇 正しいです。
鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはなりません。
4. × 鉄筋コンクリート造の柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とする必要があります。
5. 〇 正しいです。
鉄筋コンクリート造平家建ての建築物にあっては、耐力壁の配筋の間隔を35cm(複配筋として配置する場合においては、50cm)以下とすることができます。
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