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二級建築士の過去問 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問10

問題

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建築物の防火区画、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
   1 .
有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
   2 .
建築面積が300m2の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
   3 .
長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
   4 .
主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積200m2の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
   5 .
配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
( 二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は2です。

1:正しい記述です。

2:基準法施行令114条3項より、建築面積が300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井にするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければなりません。
したがって、設問の「300㎡」は300㎡を超えてはいないので、耐火構造の隔壁は不要となります。

3:正しい記述です。

4:正しい記述です。

5:正しい記述です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は2です。

1-設問の通りです。

2-小屋組が木造である場合に、桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならないのは、建築面積が300㎡を超える建築物です。

3-設問の通りです。
  共同住宅も同様です。

4-設問の通りです。
  主要構造部を準耐火構造とした建築物は、階段部分とそのほかの部分を防火区画しなければなりませんが、階数3以下、延べ面積200㎡以内の住宅内の吹抜け又は階段は除外されています。

5-設問の通りです。

3
1. 〇 正しいです。

2. × 建築面積が300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井にするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければなりません。

3. 〇 正しいです。

4. 〇 正しいです。
主要構造部を準耐火構造とした建築物は、階数が3以下で延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きの部分、階段の部分、昇降路の部分などは、防火区画が除外されます。

5. 〇 正しいです。

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