二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問11

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問題

二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
  • 患者の収容施設がある2階建ての診療所(耐火建築物、準耐火建築物及び特定避難時間倒壊等防止建築物以外の建築物であるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2のものは、内装の制限を受ける。
  • 主要構造部を耐火構造とした学校は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
  • 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
  • 自動車車庫は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
  • 火を使用する設備を設けた調理室は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。

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この過去問の解説 (3件)

01

解は5です。

1-設問の通りです。
  病室のある診療所で、耐火建築物、準耐火建築物及び特定避難時間倒壊等防止建築物以外の建築物は、床面積が200㎡以上で内装制限を受けます。

2-設問の通りです。
  大規模な建築物は、内装制限を受けますが、学校等は除外されています。

3-設問の通りです。

4-設問の通りです。

5-火気使用室の内装制限は次の場合とされており、どちらの場合でも主要構造部を耐火構造としたものは除外されています。
  ①階数が2以上の住宅及び兼用住宅で、最上階以外の階に火を使用する設備や器具を設けたものは内装制限を受けます。
  ②住宅の用途以外の、そのほかの建築物の火気使用室は、すべての階において内装制限を受けます。

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02

正解は5です。

1:正しい記述です。

2:正しい記述です。

3:正しい記述です。

4:正しい記述です。

5:誤った記述です。
基準法施行令128条の4より、火気使用室の内装制限は、階数が2以上の住宅及び兼用住宅で、最上階以外の階に火を使用する設備や器具を設けたもの、及び、住宅の用途以外の、そのほかの建築物の火気使用室は、すべての階において内装制限を受けます。
しかし、主要構造部を耐火構造としたものは内装制限の条例から除外されます。
したがって設問の、「構造及び規模にかかわらず」というのは誤った記述です。

参考になった数6

03

1. 〇 正しいです。

2. 〇 正しいです。

3. 〇 正しいです。

4. 〇 正しいです。

5. × 階数が2以上の住宅の用途に供する建築物の最上階以外の階、又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物に存する火を使用する設備又は器具を設けたものは、階に関係なく内装の制限を受けます。ただし、主要構造部を耐火構造としたものは除外されます。

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