二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問22

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問題

二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
  • 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
  • 管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
  • 建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
  • 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1:誤った記述です。
建築士法23条1項より、建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築物に関する調査等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
しかし、設問の「自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合」は都道府県知事の許可は必要ありません。

2:正しい記述です。

3:正しい記述です。

4:正しい記述です。

5:正しい記述です。

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02

1. × 建築士法23条1項により、建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築物に関する調査等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

2. 〇 正しいです。

3. 〇 正しいです。

4. 〇 正しいです。
  
5. 〇 正しいです。

参考になった数1

03

正解は1です。

1-建築士は、他人の求めに応じて、報酬を得て設計、工事監理、建築物に関する調査等の業務を行う場合は、都道府県知事による建築士事務所の登録を受けなければなりません。

2-設問の通りです。

3-設問の通りです。

4-設問の通りです。

5-設問の通りです。

参考になった数0