二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問21
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問題
二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士は、建築基準法の構造耐力の規定に違反する行為について、相談に応じてはならない。
- 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、工事監理報告書(情報通信の技術を利用する方法により報告が行われた場合にあっては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。
- 建築士が、業務に関して不誠実な行為をしたときは、免許を取り消されることがある。
- 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
- 建築士は、建築物の工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい記述です。
2:正しい記述です。
3:正しい記述です。
4:正しい記述です。
5:誤った記述です。
建築士法18条3項より、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければなりません。
したがって、設問の「建築士は、建築物の工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、その旨を特定行政庁に報告しなければならない」は誤った記述です。
正しくは、特定行政庁ではなく、「建築主」です。
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02
2. 〇 正しいです。
3. 〇 正しいです。
4. 〇 正しいです。
5. × 建築士法18条3項により、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事者がこれに従わないときは、その旨を「建築主」に報告しなければなりません。
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03
1-設問の通りです。
2-設問の通りです。
3-設問の通りです。
4-設問の通りです。
5-建築士は、建築物の工事監理を行う場合において、工事が設計図書の通りに実施されていないと認めるときには、直ちに工事施工者に対して、その旨を指摘し、工事を設計図書通りに実施するよう求めなければなりません。
工事施工者がこれに従わないときは、建築主に報告しなければなりません。
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