二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問23

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問題

二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

イ~ニの記述について、建設業法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ.  住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、その規模にかかわらず、建設業の許可を受けなくてもよい。
ロ.  建設業者は、請負代金の額が4,000万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなくてもよい。
ハ.  建設業者は、元請けとして、木造2階建て、延べ面積300m2の共同住宅の新築工事を請け負った場合、あらかじめ発注者の書面による承諾が得られても、一括して他人に請け負わせることはできない。
ニ.  注文者は、元請けの建設業者に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人であっても、その変更を請求することはできない。
  • イとロ
  • イとハ
  • ロとハ
  • ロとニ
  • ハとニ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

イ:誤った記述です。
建設業法3条1項より、建設業を営もうとするものは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。「軽微な建設工事のみを請け負うものはこの限りでない」という条文がありますが、建設業法施行令1条の2より、規模を制限しない住宅工事全般の場合は「軽微な建設工事」に当てはまらないので設問の場合、建設業の許可を受けなければなりません。したがって、設問は誤った記述です。

ロ:正しい記述です。
建設業法施行令27条より、国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物の建設工事で、工事1件の請負代金の額が3,500万円以上、又は建築一式工事である場合にあっては7,000万円以上の場合は、専任の主任技術者・監理者を必要としますが、設問は請負金額4,000万円の建築一式工事であるため、専任の主任技術者を置く必要はありません。

ハ:正しい記述です。
建設業法22条より、建設業者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはなりません。しかし、共同住宅を新築する工事以外の建設工事で、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この規定は適用されません。

ニ:誤った記述です。
建設業法23条より、注文者は、請負人に対して建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときはその変更を請求することができます。

したがって、建設業法上正しいのは、ロとハとなります。

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02

正解は3です。

イー建設業の許可を受けなければなりません。
  次の軽微な建設工事を請け負うことを営業とする者は、建設業の許可は不要とされています。
 ・建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事のみを行う場合
 ・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事のみを行う場合
 ・建築一式工事以外の工事にあって、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事のみを行う場合
  住宅工事のみを請け負う場合でも、設問は規模や構造を限定してないので、建設業の許可を受けなければなりません。

ロー設問の通りです。
  公共性のある施設や多数の者が利用する施設等に関する重要な建設工事で工事1件の請負代金が3,500万円以上、または建築一式工事の請負代金が7,000万円以上の場合は、工事現場ごとに専任の主任技術者・監理技術者を置かなければなりません。
  設問は建築一式工事で請負代金が7,000万円未満のため、工事現場に置く主任技術者は専任の者でなくても構いません。

ハー設問の通りです。
  建設業者は、原則として、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせることはできませんが、共同住宅を新築する工事以外の建設工事である場合、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には適用されません。
  設問の共同住宅新築は、適用除外から除かれているため、書面による承諾を得ても一括して他人に請け負わせることはできません。

ニー注文者は変更を請求することができます。
  注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができます。
  ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾得て選定した下請負人については、この限りではありません。

  よって、建設業法上正しいのは、ロとハとなります。

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03

イ.× 建設業法3条1項により、建設業を営もうとするものは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。「軽微な建設工事のみを請け負うものはこの限りでない」とありますが、規模を制限しない住宅工事全般の場合は除外の対象とはなりません。

ロ.〇 建設業法施行令27条により、国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物の建設工事で、工事1件の請負代金の額が3,500万円以上、又は建築一式工事である場合にあっては7,000万円以上の場合は、専任の主任技術者・監理者を必要としますが、設問は請負金額4,000万円の建築一式工事であるため、専任の主任技術者を置く必要はありません。

ハ.〇 建設業法22条により、建設業者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはなりませんが、共同住宅を新築する工事以外の建設工事で、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この規定は適用されません。

ニ.× 建設業法23条より、注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができます。

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