二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問24
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問題
二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を所管行政庁から受けた者は、当該建築物(基準適合認定建築物)、その敷地又は広告等に、所定の様式により、当該建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる。
- 建築物の耐震改修の計画の認定を受けた者が、当該計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の事業の完了の予定年月日を3月延長しようとするときは、所管行政庁の変更の認定を受けなくてよい。
- 要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
- 通行障害建築物は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。
- 所管行政庁は、通行障害既存耐震不適格建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい記述です。
2:正しい記述です。
3:正しい記述です。
4:正しい記述です。
5:誤った記述です。
建築物の耐震改修の促進に関する法律10条より、都道府県または市町村は、通行障害既存耐震不適格建築物の所有者から申請があったときは、耐震診断の実施に要する費用を負担しなければなりません。
したがって、設問の「所管行政庁」は誤った記述です。
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02
2. 〇 正しいです。
3. 〇 正しいです。
4. 〇 正しいです。
5. × 建築物の耐震改修の促進に関する法律10条により、「都道府県」は、通行障害既存耐震不適格建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断の実施に要する費用を負担しなければなりません。
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03
1-設問の通りです。
2-設問の通りです。
3-設問の通りです。
4-設問の通りです。
5-都道府県または市町村は、通行障害既存耐震不適格建築物の所有者から申請があったときは、耐震診断の実施に要する費用を負担しなければなりません。
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