二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問25

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問題

二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

木造2階建て、延べ面積200m2の併用住宅(1階を床面積100m2の飲食店、2階を床面積100m2の住宅としたもの)における請負代金額が3,000万円の新築工事に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなくてもよい。
  • 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅新築請負契約において、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(かし)担保責任の期間は、注文者に引き渡した時から原則10年間とするところを20年以内とすることができる。
  • 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が1年以内の範囲で遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなくてもよい。
  • 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、当該新築工事の発注者は、工事着手の時期及び工程の概要等の所定の事項を都道府県知事に届け出なくてもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 〇 正しいです。建築物の床面積の合計が2,000㎡未満の場合は、建築物移動等円滑化基準に適合させる義務は生じません。

2. 〇 正しいです。住宅の品質確保の促進等に関する法律97条により、10年間の瑕疵担保責任を特例で20年以内とすることができます。

3. 〇 正しいです。

4. × 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則7条により、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が「6か月以内」の範囲で遅れる場合には、軽微な変更として所管行政庁の変更を受けなくてよいと規定されています。
  
5. 〇 正しいです。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律10条、同施行令2条により、新築工事等については床面積の合計が500㎡以上の場合のみ届出が必要となります。

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02

正解は4です。

1-設問の通りです。
  建築主等は、床面積の合計が2,000㎡以上の特別特定建築物を建築しようとするときは、その特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。
  飲食店は特別特定建築物に該当しますが、床面積の合計が2,000㎡未満のため、建築物移動等円滑化基準の適合義務は生じません。

2-設問の通りです。
  住宅を新築する建設工事の請負契約において、請負人が住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について担保の責を負うのは、注文者に引き渡した時から10年間ですが、特例でこの期間を20年間以内とすることができます。

3-設問の通りです。

4-計画の認定を受けた者は、当該認定を受けた計画を変更しようとするときは、工事の着手または完了の予定時期の6ヶ月以内の変更等を除き、所管行政庁の認定を受けなければなりません。

5-設問の通りです。
  対象建設工事の発注者または自主施工者は、原則として工事に着手する日の7日前までに、工事着手の時期や工程の概要等を都道府県知事に届け出なければなりません。
  しかし、この対象建設工事は、解体工事については床面積の合計が80㎡以上、新築工事等については床面積の合計が500㎡以上と定められており、設問の建築物はどちらにも該当しません。

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03

正解は4です。

1:正しい記述です。

2:正しい記述です。

3:正しい記述です。

4:誤った記述です。
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則7条より、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が6か月以内の範囲で遅れる場合には、軽微な変更として所管行政庁の変更を受けなくてよいと規定されています。
したがって、設問の「工事の完了予定時期が1年以内の範囲で遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなくてもよい」というのは誤った記述です。

5:正しい記述です。

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