二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(建築構造) 問12
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(建築構造) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
木質構造の接合に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 釘接合及びボルト接合において、施工時の木材の含水率が20%以上の場合には、接合部の許容耐力を低減する。
- ボルト接合においては、一般に、接合部が降伏する前に、木材に割裂、せん断、引張り等によって脆性的な破壊が生じないようにする。
- 大入れ蟻掛けは、断面が大きい梁・桁などの横架材を、材軸方向に継ぐ場合に用いられる。
- ドリフトピン接合において、先孔の径は、ドリフトピンと先孔との隙間により構造部に支障をきたす変形を生じさせないため、ドリフトピンの径と同径とする。
- 同一の接合部に力学特性の異なる接合法を併用する場合の許容耐力は、一般に、個々の接合法の許容耐力を加算して算出することはできない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 . 正
施工時の木材の含水率が【20%以上】の場合には、
接合部の許容耐力を低減します。
2 . 正
ボルト接合では、接合部が降伏する前に、
木材に脆性的な破壊が生じないようにします。
3 . 誤
【大入れ蟻掛け】は、軒桁と小屋梁の仕口や、土台などの仕口に用いられます。
設問は【追っ掛け大栓継ぎ】で、
強度が期待できることから断面が大きい梁・桁などの横架材の継手に用いられます。
したがって 誤りです。
4 . 正
ドリフトピン接合の【先孔の径】は、【ドリフトピンの径と同径】とします。
5 . 正
同一の接合部に力学特性の異なる【接合法を併用】する場合、
個々の接合法の【許容耐力の和とすることはできません】。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
2.正)設問の通り
3.誤)設問は「腰掛け蟻継ぎ」
「大入れ蟻掛け」は、断面が大きい梁や桁などの横架材に
大入れ欠きと蟻穴を設け、直角に取り合う材の先端に
蟻ほぞを付け十字型にはめ込む仕口のことです。
4.正)設問の通り
5.正)設問の通り
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
1.〇
釘接合及びボルト接合において、施工時の木材の含水率が20%以上の場合には、接合部の許容耐力を2/3に低減します
2.〇
ボルト接合においては、一般に、接合部が降伏する前に、木材に割裂、せん断、引張り等によって脆性的な破壊が生じないようにします。
3.×
断面が大きい梁・桁などの横架材を、材軸方向に継ぐ場合に用いられるのは、『追っ掛け大栓継ぎ』です。
『大入れ蟻掛け』は、横木側面に大入れ欠きと蟻穴を設け、直角に取り合う材の先端に蟻ほぞを付けはめ込む仕口のことです。
4.〇
ドリフトピン接合において、先孔の径は、ドリフトピンの径と同径とします。
5.〇
同一の接合部に力学特性の異なる接合法を併用する場合の許容耐力は、個々の接合法の許容耐力を加算できません。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
平成28年(2016年)問題一覧
次の問題(問13)へ