二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科4(建築施工) 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科4(建築施工) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 共同住宅の新築工事に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。
- 擁壁の地業工事に伴って生じた汚泥は、産業廃棄物に該当する。
- 一戸建て住宅の改築工事に伴って生じた繊維くずは、一般廃棄物に該当する。
- 石綿建材除去事業に伴って生じた飛散するおそれのある石綿は、特別管理産業廃棄物に該当する。
- 現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずは、一般廃棄物に該当する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.〇
共同住宅の新築工事に伴って生じた木くずは、
『 産業廃棄物 』 に該当します。
2.〇
擁壁の地業工事に伴って生じた汚泥は、
『 産業廃棄物 』 に該当します。
3.×
一戸建て住宅の改築工事に伴って生じた繊維くずは、
『 産業廃棄物 』 に該当します。
4.〇
石綿建材除去事業に伴って生じた飛散するおそれのある石綿は、
『 特別管理産業廃棄物 』 に該当します。
5.〇
現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずは、
『 一般廃棄物 』 に該当します。
★ POINT ★
『 一般廃棄物 』 ・・・ 現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くず等。
『 産業廃棄物 』 ・・・ 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたもの。
『 特別管理産業廃棄物 』 ・・・ 産業廃棄物の中でも特別に管理が必要な廃棄物。
爆発性、毒性、感染症その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
2.正)設問の通り
3.誤)
繊維くずは産業廃棄物に該当します。
4.正)設問の通り
5.正)設問の通り
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
1 . 正
共同住宅の新築工事で生じた木くずは、
【産業廃棄物】に該当します。
2 . 正
擁壁の地業工事で生じた汚泥は、
【産業廃棄物】に該当します。
3 . 誤
一戸建て住宅の改築工事で生じた繊維くずは、
【産業廃棄物】に該当します。
したがって 誤 です。
4 . 正
石綿建材除去事業で生じた飛散するおそれのある石綿は、
【特別管理産業廃棄物】に該当します。
5 . 正
現場事務所内での作業で生じた図面などの紙くずは、
【一般廃棄物】に該当します。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
平成28年(2016年)問題一覧
次の問題(問5)へ