二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問2
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200m2の事務所の新築
- 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の診療所(患者の収容施設がない。)から幼保連携型認定こども園への用途の変更
- 木造3階建て、延べ面積210m2、高さ9mの一戸建て住宅における木造平家建て、床面積10m2の倉庫の増築
- 木造2階建て、延べ面積500m2、高さ8mの一戸建て住宅の大規模の修繕
- 木造平家建て、延べ面積150m2、高さ5mのアトリエ兼用住宅(アトリエ部分は床面積50m2)の大規模の模様替
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この過去問の解説 (2件)
01
1-法別表第1に掲げる特殊建築物に該当せず、木造以外で、階数2もしくは延べ面積200㎡どちらも、超えていないため、確認申請は不要です。
2-木造以外で、延べ面積が200㎡を超えるため、確認申請が必要です。
なお、類似の用途変更も確認申請は不要ですが、診療所から認定こども園への用途変更は類似の用途変更に該当しません。
3-倉庫は法別表第1に掲げる特殊建築物に該当しますが、用途面積が100㎡を超えていないので、確認申請は不要です。
4-木造で階数2以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超に該当しないため、確認申請は不要です。
5-アトリエは法別表第1に掲げる特殊建築物に該当せず、木造で階数2以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超にも、該当しないため、確認申請は不要です。
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02
1.法第6条第1項第一号から第三号までのいずれにも該当しないこと、法別表第1に掲げる特殊建築物に該当しないことから、確認済証の交付を受ける必要はありません。
2.建築物の用途を変更して特殊建築物にする場合おいて、その用途に供する床面積の合計が200㎡を超えているため、法第6条の規定が準用されます。
よって、確認済証の交付を受ける必要があります。
また、施行令137条の18の、類似の用途に該当しません。
3.防火地域及び準防火地域以外において、建築物を増築し、改築し、又は移転しようとするとき、増築等に係る部分の床面積の合計が10㎡以下である場合については、確認済証の交付を受ける必要はありません。(法第6条第2項)
4.法第6条第1項第一号から第三号までのいずれにも該当しないため、確認済証の交付を受ける必要はありません。
5.法第6条第1項第一号から第三号までのいずれにも該当しないこと、法別表第1に掲げる特殊建築物に該当しないことから、確認済証の交付を受ける必要はありません。
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