二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える配置図に明示すべき事項には、「縮尺及び方位並びに敷地の接する道路の位置、幅員及び種類」が含まれる。
- 建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
- 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物に関する工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
- 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
- 建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
法令集を見て確認しましょう。
1.「法第6条第9項」及び「規則第1条の3表1(い)項」を参考にすると、記述は正しいことがわかります。
2.「法第7条の6第1項」及び「法第7条の6第1項第二号」を参考にすると、記述は正しいことがわかります。
3.「法第9条第1項」より、記述は正しいことがわかります。
4.「法第6条の2第6項」より、記述は正しいことがわかります。
5.「法第94条第3項」に、「建築審査会は、あらかじめ、当該関係者等の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない」とあるため、記述は誤りであることがわかります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
1-設問の通りです。
2-設問の通りです。
3-設問の通りです。
4-設問の通りです。
5-建築審査会は、意見聴取ではなく、公開による口頭審査を行わなければなりません。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
平成29年(2017年)問題一覧
次の問題(問4)へ