二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問4
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
木造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
- 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.5mの位置に、踏幅1.1mの踊場を設けた。
- 1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで30cmとした。
- 子ども部屋のクロゼット(収納スペース)の天井の高さを、2.0mとした。
- 発熱量の合計が12kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積10m2)に、0.9m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
- 階段に代わる高さ1.2mの傾斜路に幅10cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。
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この過去問の解説 (2件)
01
1-直階段の踊場は3m以内ごとに設けなければなりません。
2-床の高さは、直下の地面からその床の上面までが45cm以上としなければなりません。
しかし、床下をコンクリート等で覆う場合は床の高さに制限は受けません。
3-居室の天井の高さは、2.1m以上としなければなりませんが、子ども部屋のクロゼットは居室ではないので、2.0mでも問題ありません。
4-次の3つの条件を満たす住宅の調理室は換気設備は不要です。
①住宅の床面積が100㎡以内
②火を使用する器具の発熱量が12kW以下
③調理室の床面積の1/10以上かつ0.8㎡以上の換気上有効な開口部が設置されている
設問の調理室は10㎡なので、0.9㎡では上記を満たしていません。
よって、建築基準法に適合しません。
5-階段等の幅は、手すり等の幅が10cm以内であれば、その手すり等はないものとして算定します。
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02
1.施行令第24条より、第23条第1項の表の(1)又は(2)に該当する階段で、その高さが3mを超えるものにあっては、高さ3m以内ごとに踊り場を設けなければなりませんが、一戸建て住宅は該当しません。
同条より、その他の階段でその高さが4mを超えるものにあっては、高さ4m以内ごとに踊り場を設けなければなりませんが、設問は高さ3mですので、この制限は受けないということになります。
したがって、記述は正しいです。
2.施行令第22条第一号より、最下階の居室の床が木造である場合、床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45㎝以上としなければなりません。
ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合は、制限を受けません。
したがって、記述は正しいです。
3.施行令第21条第1項より、居室の天井高さは、2.1m以上と定められていますが、クロゼットは居室ではないので、制限を受けません。
したがって、記述は正しいです。
4.法第28条第3項より、建築物の調理室で火を使用する設備若しくは器具を設けたものには、原則として、換気設備を設けなくてはなりません。
ただし、政令で定めるもの(施行令第20条の3第1項各号)は除かれます。
設問は、これに該当しないため、換気設備を設けなければなりません。
したがって、記述は誤りです。
5.施行令第23条第3項より、階段及び踊場の幅は、手すりの幅が10㎝を限度として、ないものとみなして算定します。
これは、傾斜路にも準用されます。(施行令第26条第2項)
したがって、記述は正しいです。
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