二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問1

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問題

二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

図のような地面の一部が一様に傾斜した敷地に建てられた建築物に関する建築物の高さ、建築面積及び敷地面積の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。
問題文の画像
  • 建築物の高さ:7.5m   建築面積:138m2   敷地面積:400m2
  • 建築物の高さ:7.5m   建築面積:168m2   敷地面積:380m2
  • 建築物の高さ:7.5m   建築面積:168m2   敷地面積:400m2
  • 建築物の高さ:9.0m   建築面積:138m2   敷地面積:400m2
  • 建築物の高さ:9.0m   建築面積:168m2   敷地面積:380m2

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は2です。

【建築物の高さ】
 建築物の高さは、地盤面からの高さによります。(施行令第2条第1項第六号)
 また、敷地の高低差が3m以内の場合は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面を地盤面とします。(同条第2項)
 よって、建築物の高さ=1.5m+3m+3m=7.5m となります。

【建築面積】
 建築面積の算定は、外壁等の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によります。
 しかし、地階は地盤面上1m以下の部分は算出しません。
 また、軒、庇、バルコニー等で外壁等の中心線から1m以上突き出したものは、先端から1m後退した線で囲まれた水平投影面積によります。(施行令第2条第1項第二号)
 よって、建築面積=14m×12=168㎡ となります。

【敷地面積】
 敷地面積の算定は、敷地の水平投影面積によります。(施行令第2条第1項第一号)
 ただし、第42条第2項の規定によって、特定行政庁が指定した道がある場合、道路の境界線とみなされる線と道との間の敷地は算入しません。
 問題では、東側に川が存在します。そのため、川と道の境界線から4m後退した線までの部分は、敷地面積に算入されません。
 よって、敷地面積=(21m-2m)×20m=380㎡ となります。

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02

正解は2です。

建物高さは 1.5m + 3m + 3m で 7.5m です。
地表面に3m以内の高低差がある場合は、平均値を地盤面とします。設問の高低差は3mのため、低い方の地面より1.5mの高さが地盤面となります。

建築面積は 14m × 12m で 168㎡ です。
地階とひさし部分に注意が必要です。
まず地階は、天井が地盤面上1m以下となる場合、建築面積に算入されません。
設問は、地盤面より1m以上あるため、建築面積に算入します。
次にひさし部分は、水平距離が1m以上突き出たものは、その先端から1m後退した線までを建築面積に算入します。
設問は、1mか、地階より突出していないので、建築面積に影響しません。

敷地面積は 19m × 20m で 380㎡ です。
実際の敷地は 21m × 20m ですが、法第42条第2項道路の反対側に川等がある場合は、その道路の反対側から4mの線を道路の境界線とみなすため、東側2mは敷地面積に算入されません。
よって (21-2)m × 20m となります。

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