二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
※工業標準化法が改正されたことにより、令和元年(2019年)7月1日より、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。
<参考>
 それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
  • 木造2階建て、延べ面積200m2の集会場において、床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付けし、小屋組には振れ止めを設けなければならない。
  • 木造2階建て、延べ面積300m2の一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合には、土台を設けなくてもよい。
  • 建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所(鉄骨造2階建て、延べ面積150m2)において、柱に用いる鋼材は、その品質が、国土交通大臣の指定する日本産業規格に適合しなければならない。
  • 木造3階建て、延べ面積250m2の一戸建て住宅に対し、鉄骨造平家建て、床面積60m2の診療所を、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる。
  • 鉄骨造平家建て、延べ面積400m2の体育館に設けられた特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

法令集を見て確認をしましょう。

1.「施行令第46条第3項」より、記述は正しいことがわかります。

2.「施行令第42条第1項第三号」より。記述は正しいことがわかります。

3.「法第85条第2項」より、工事を施工するために設ける事務所には、適用されない規定があります。

「法第37条」の建築材料の品質に関しては適用除外の対象になっています。

したがって、「柱に用いる鋼材は、その品質が国土交通大臣の指定する日本産業規格に適合しなければならない」という記述は誤りです。

4.「法第20条第1項、第2項」及び「施行令第36条の4」より、記述は正しいことがわかります。

5.「施行令第39条第3項」より、記述は正しいことがわかります。

参考になった数8

02

正解は3です。

1-設問の通りです。

2-設問の通りです。

3-柱に用いる鋼材の品質は、国土交通省が指定する日本産業規格に適合するものとしなければならないという規定は、工事を施工するために現場に設ける事務所には適用されません。

4-設問の通りです。

5-設問の通りです。

参考になった数2