二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問33 (学科2(建築法規) 問8)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 問33(学科2(建築法規) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築基準法施行令第3章第2節の規定が適用される建築物の「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項には、「地盤調査方法及びその結果」が含まれる。
- 建築基準法施行令第3章第3節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法」が含まれる。
- 建築基準法施行令第3章第4節の2の規定が適用される建築物の「施工方法等計画書」に明示すべき事項には、「コンクリートブロックの組積方法」が含まれる。
- 建築基準法施行令第3章第5節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「圧縮材の有効細長比」が含まれる。
- 建築基準法施行令第3章第6節の規定が適用される建築物の「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別」が含まれる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1.「規則第1条の3表2(1)項」及び「同表(い)欄」より、「施行令第3章第2節の規定が適用される建築物」の項を参考にします。
「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項に、「地盤調査方法及びその結果」は含まれていません。
したがって、記述は誤りです。
2.「規則第1条の3表2(1)項」及び「同表(い)欄」より、「施行令第3章第3節の規定が適用される建築物」の項を参考にすると、記述は正しいことがわかります。
3.「規則第1条の3表2(1)項」及び「同表(い)欄」より、「施行令第3章第4節の2の規定が適用される建築物」の項を参考にすると、記述は正しいことがわかります。
4.「規則第1条の3表2(1)項」及び「同表(い)欄」より、「施行令第3章第5節の規定が適用される建築物」の項を参考にすると、記述は正しいことがわかります。
5.「規則第1条の3表2(1)項」及び「同表(い)欄」より、「施行令第3章第6節の規定が適用される建築物」の項を参考にすると、記述は正しいことがわかります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
1-令第3章第2節の規定が適応される建築物の基礎・地盤説明書に明示すべき事項には、地盤調査方法及びその結果は含まれません。
2-設問の通りです。
3-設問の通りです。
4-設問の通りです。
5-設問の通りです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
平成29年(2017年) 問題一覧
次の問題(問34)へ