二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問9
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
- 2階建て、延べ面積300m2の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が60m2)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
- 延べ面積がそれぞれ200m2を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
- 建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「特定防火設備」という。
- 天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「強化天井」という。
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この過去問の解説 (2件)
01
法令集を見て確認しましょう。
1.「施行令第112条第9項」及び「同項ただし書第二号」より、記述は正しいことがわかります。
2.法改正前:「法24条」によって、「自動車車庫で50㎡を超えるもの」と「その他の用途」との間を区画しなければならないとされていました。
法改正後:法改正前の「法24条」は廃止されています。「施行令112条第12項」より、法第27条各号に該当しない、1階にある床面積60㎡の自動車車庫は、防火区画する必要はありません。
したがって、出題時点(2017年7月)では記述は誤りでしたが、法改正後では記述は正しいです。
3.「施行令第114条第4項」より、記述は正しいことがわかります。
4.「施行令第112条第1項( )書」より、記述は正しいことがわかります。
5.「施行令第112条第2項第一号( )書」より、記述は正しいことがわかります。
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02
1-竪穴区画の適用から除外される建築物及び部分である、階数3以下、延べ面積200㎡以内の住宅内の吹抜けまたは階段に該当するため、防火区画は不要です。
2-異なる用途がひとつの建物にある場合は、相互に防火区画をします。
建築物の一部が耐火建築物等としなければならない特殊建築物ひとつに該当する場合に適用となり、自動車車庫は耐火建築物等としなければならない特殊建築物に該当します。
3-設問の通りです。
4-設問の通りです。
5-設問の通りです。
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