二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問10
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 2階建ての耐火建築物である幼保連携型認定こども園の避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。
- 集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、集会場の規模にかかわらず、内開きとしてはならない。
- 非常用エレベーターを設置している建築物であっても、非常用の進入口を設けなければならない。
- 避難階以外の階をホテルの用途に供する場合、その階における宿泊室の床面積の合計が250m2のものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 屋内に設ける避難階段の階段室の天井(天井がない場合は、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
法令集を見て確認しましょう。
1.「施行令第120条第1項表(2)、第2項」及び「施行令第115条の3第一号」より、記述は正しいことがわかります。
2.「施行令第125条第2項」より、記述は正しいことがわかります。
3.「施行令第126条の6」に、「建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない」とあります。
ただし、「同条第一号」及び「施行令第129条の13の3」より、非常用エレベーターを設置している場合は、非常用の進入口を設けなくてもよいです。
したがって、記述は誤りです。
4.「施行令第121条第1項第五号」より、記述は正しいことがわかります。
5.「施行令第123条第1項第二号」より、記述は正しいことがわかります。
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02
1-設問の通りです。
2-設問の通りです。
3-令第129条の13の3に規定に適合するエレベーターを設置している場合は、非常用の進入口は不要です。
4-その階における宿泊室の床面積が100㎡を超えているので、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段が必要です。
5-設問の通りです。
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