二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問11

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問題

二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
  • 内装の制限を受ける2階建ての有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。
  • 患者の収容施設がある2階建ての準耐火建築物の診療所で、当該用途に供する部分の床面積の合計が200m2のものは、内装の制限を受けない。
  • 平家建て、延べ面積25m2の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
  • 木造3階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
  • 主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

法令集を見て確認しましょう。

1.設問の建築物は、「施行令第128条の4第1項第一号表(2)」または「同条第3項」のどちらかに該当します。
それぞれ、「施行令第128条の5第1項第一号」または「同条第4項4第一号又は第二号」の制限を受けます。
したがって、記述は正しいです。

2.「施行令第128条の4第1項第一号の表」より、記述は正しいことがわかります。

3.「施行令第128条の4第1項第二号」より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、規模や構造にかかわらず、内装制限を受けます。
したがって、記述は誤りです。

4.「施行令第128条の4第4項」より、記述は正しいことがわかります。

5.学校は「施行令第128条の4第1項各号」に該当しません。
また、「同条第2項又は第3項」では、学校等の用途は除かれています。
したがって、記述は正しいことがわかります。

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02

正解は3です。

1-設問の通りです。

2-設問の通りです。
  準耐火建築物の診療所の場合、300㎡以上で内装制限を受けます。

3-自動車車庫は、規模に関係なく、内装の制限を受けます。

4-設問の通りです。
  火器使用室の内装制限の適用除外に該当します。

5-設問の通りです。

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