二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問12
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。
- 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においては、道路法による幅員2mの道路に接している敷地の道路境界線沿いに、建築物に附属する門及び塀は建築することができる。
- 準都市計画区域内においては、都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。
- 都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員6mの私道を廃止しようとする場合、特定行政庁により、その私道の廃止は制限されることがある。
- 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内においては、土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
- 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内においては、都市再開発法による幅員30mの道路の歩道部分に設ける通行上支障がない公衆便所は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1.「法第41条の2」及び「法第42条」、「法第43条」より、記述は正しいことがわかります。
2.「法第42条第1項第二号」及び「法第43条第1項」より、記述は正しいことがわかります。
3.「法第45条第1項」及び「法第43条第1項又は第3項」より、記述は正しいことがわかります。
4.「法第44条第1項」及び「同項ただし書第一号」より、記述は正しいことがわかります。
5.「法第44条第1項」及び「同項ただし書第二号」より、建築物は原則、道路内に建築してはいけません。
ただし、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した公衆便所は、道路内に建築することができます。
したがって、記述は誤りです。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
1-設問の通りです。
2-設問の通りです。
3-設問の通りです。
4-設問の通りです。
5-特定行政庁の許可が必要です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
平成29年(2017年)問題一覧
次の問題(問13)へ