二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問14
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 延べ面積200m2の倉庫業を営む倉庫
- 警察署
- 延べ面積300m2の旅館
- 作業場の床面積の合計が50m2で、原動機の出力の合計が1.5kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場
- 老人福祉センター
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この過去問の解説 (2件)
01
法第91条より、建築物の敷地が2つの用途地域に属する場合、敷地の過半を占める用途地域の規制を受けます。
したがって、設問では、第一種住居地域の規定が適用されます。
1.「法別表第2(ほ)項第一号」及び「同表(へ)項第五号」より、倉庫業を営む倉庫は、第一種住居地域内に新築することができません。
したがって、記述は誤りです。
2.「法別表第2(ほ)項第四号」及び「施行令第130条の7の2第一号」より、記述は正しいことがわかります。
3.「法別表第2(ほ)項」各号に該当しないため、記述は正しいことがわかります。
4.「法別表第2(ほ)項第一号」及び「同表(へ)第二号」より、記述は正しいことがわかります。
5.「法別表第2(ほ)項」各号に該当しないため、記述は正しいことがわかります。
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02
敷地が2以上の用途地域に渡っている場合、過半が属する地域の規定を受けます。
よって、設問は第一種住居地域の規定を受けます。
1-面積に関わらず、建築できません。
2-該当がないため、建築できます。
3-該当がないため、建築できます。
4-床面積の合計が 150 ㎡ を超えておらず、出力の合計が 1.5 kW を超えていないため、建築できます。
5-該当がないため、建築できます。
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