二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問15
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として、延べ面積に算入しない。
- エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
- 階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
- 第一種低層住居専用地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の1.5倍以下とすることができる。
- 建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として、延べ面積に算入しない。
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この過去問の解説 (2件)
01
法令集を見て確認しましょう。
1.「施行令第2条第1項第四号ロ」及び「同条第3項第二号」より、延べ面積の算定において、備蓄倉庫部分の床面積は、敷地内建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として算入しません。
したがって、記述は誤りです。
2.「法第52条第6項」及び「施行令第135条の16」より、記述は正しいことがわかります。
3.「施行令第2条第1項第四号」より、階段室、昇降機等の建築物の屋上部分の床面積を緩和する規定はありません。
したがって、記述は誤りです。
4.「法第52条第8項」より、第一種低層住居専用地域は同項第一号に該当しないため、記述は誤りです。
5.「法第52条第3項」より、延べ面積の算定において、地階の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計は、1/3を限度として算入しません。
したがって、記述は誤りです。
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02
1-1/5ではなく1/50を限度として、延べ面積に算入しません。
2-設問の通りです。
3-階段室等の屋上部分はすべて延べ面積に算入します。
建築面積の1/8以下で含めないのは階数です。
4-住宅に用途に供する建築物の容積率の緩和は、第一種・第二種住居地域に適用されます。
5-老人ホーム等の地階の特例は、1/3を限度として延べ面積に算入しません。
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