二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問17

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問題

二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 防火地域内において、3階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅に高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とすることができる。
  • 防火地域内において、建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
  • 準防火地域内において、2階建て、延べ面積300m2(客席の床面積200m2)の集会場は、耐火建築物ではなく、特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができる。
  • 準防火地域内において、木造2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。
  • 木造2階建て、延べ面積200m2の準耐火建築物の一戸建て住宅は、防火地域及び準防火地域にわたって新築してはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

法令集を見て確認しましょう。

選択肢1. 防火地域内において、3階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅に高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とすることができる。

「法第61条、法67条第四号」より、高さ2m以下の門又は塀は、適用が除外されるので、木造とすることができます。

したがって、記述は正しいです。

選択肢2. 防火地域内において、建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

「法第66条」より、記述は正しいことがわかります。

選択肢3. 準防火地域内において、2階建て、延べ面積300m2(客席の床面積200m2)の集会場は、耐火建築物ではなく、特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができる。

「法第62条第1項」に該当しないため、耐火建築物の規定は適用されません。

設問の建築物は特殊建築物ですので、「施行令第109条の2の2」より、特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができます。

したがって、記述は正しいです。

選択肢4. 準防火地域内において、木造2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。

「法第62条第2項」より、準耐火地域内の木造建築物等は、その外壁および軒裏で延焼の恐れのある部分を防火構造としなければなりません。

したがって、記述は誤りです。

選択肢5. 木造2階建て、延べ面積200m2の準耐火建築物の一戸建て住宅は、防火地域及び準防火地域にわたって新築してはならない。

「法第67条第2項」及び「法第61条」より、記述は正しいことがわかります。

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02

正解は「準防火地域内において、木造2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。」です。

選択肢1. 防火地域内において、3階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅に高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とすることができる。

設問の通りです。

  防火地域内の建築物は耐火または準耐火建築物としなければなりませんが、高さ 2 m 以下の門・塀は、ただし書きで適用除外となっています。

選択肢2. 防火地域内において、建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

設問の通りです。

選択肢3. 準防火地域内において、2階建て、延べ面積300m2(客席の床面積200m2)の集会場は、耐火建築物ではなく、特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができる。

設問の通りです。

  準耐火地域において、耐火又は準耐火建築物としなければならいものは、延べ面積が 500㎡ を超え 1,500㎡ 以下のものなので、設問の建物はこれに該当しません。

選択肢4. 準防火地域内において、木造2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。

外壁で延焼のおそれのある部分を耐火構造としなければなりません。

選択肢5. 木造2階建て、延べ面積200m2の準耐火建築物の一戸建て住宅は、防火地域及び準防火地域にわたって新築してはならない。

設問の通りです。

  防火地域内の階数が3以上のもの、延べ面積が 100㎡ を超えるものは耐火建築物としなければならないため、設問の建物は新築できません。

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