問題
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建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1 .
都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積が700m2であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。
2 .
道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
3 .
建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合においては、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。
4 .
北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。
5 .
日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、高さが10mを超える建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが1.5mの水平面に生じる日影について日影規制を適用する。
( 二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問18 )