二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問18
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積が700m2であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。
- 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
- 建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合においては、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。
- 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。
- 日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、高さが10mを超える建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが1.5mの水平面に生じる日影について日影規制を適用する。
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この過去問の解説 (2件)
01
法令集を見て確認しましょう。
1.「法第55条第2項」及び「施行令第130条の10第2項」より、設問の地域内においては、敷地面積が1,500㎡以上の建築物であることが規定されています。
敷地面積700㎡の場合、建築物の高さの限度は10mとなります。
したがって、記述は誤りです。
2.「法第56条第6項」及び「施行令第135条の2第1項」より、建築物の敷地の地盤面が、前面道路より1m以上高い場合、1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされます。
したがって、記述は誤りです。
3.「法第56の2条第3項」及び「施行令第135条の12第3項第一号」より、建築物の敷地が幅員10mを超える道路に接する場合において、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなします。
したがって、記述は正しいです。
4.「法第56条第6項」及び「施行令第135条の4第1項第一号」より、公園についてはこの緩和規定は適用されません。
したがって、記述は誤りです。
5.「法第56条の2第1項」及び「法別表第4(は)欄4の項ロ」より、用途指定のない区域において、高さが10mを超える建築物の日影規制は、平均地盤面からの高さが4mの水平面に生じる日影について規制されます。
したがって、記述は誤りです。
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02
1-高さの限度が10mと定められた地域の緩和に必要な敷地面積は1,500㎡以上(750㎡以上1,500㎡未満で別に定める場合もある)です。
2-その高低差から1mを減じた値の1/2だけ道路面が高い位置にあるものとみなします。
3-設問の通りです。
4-設問は道路斜線制限の緩和規定です。
北側高さ制限は、北側に水面や線路等がある場合は、水面等の幅の中心位置を隣地境界線とみなします。
なお、公園や広場は北側高さ制限の対象外です。
5-隣地の平均地盤面からの高さ1.5mの位置の仮想の床面に生じる日影が対象となります。
この場合、その仮想の床面において隣地境界線から5m超10m以内の領域と10m超の領域に分けて、地方公共団体が規制時間を定めています。
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