二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問19
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
- 11.25m
- 12.50m
- 13.75m
- 15.00m
- 16.25m
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この過去問の解説 (2件)
01
第一種中高層住居専用地域は、北側高さ制限、道路高さ制限、隣地高さ制限のうち最も厳しい値が、建築物の最高の高さとなります。
【北側高さ制限】
「法第56条第1項第三号」より、
①A点から真北方向の隣地境界線までの距離を求めます。
3m+1m+1m+=5m
②A点の北側高さ制限を求めます。
10m+1.25×5m=16.25m
【道路高さ制限】
①「法第56条第6項」及び「施行令第132条第1項」より、幅員が大きい方の道路の境界線からA点までの水平距離が、その幅員の2倍以内(10m)かつ35m以内であれば、幅員の狭い道路も幅員5mとみなすことができます。
②「法第56条第2項」より、建築物の後退距離の分だけ、道路の外側の線とみなすことができます。
西側:1m+5m+1m+8m=15m
南側:2m+5m+2m+3m=12m
厳しい方(南側)の道路高さ制限を検討します。
③「法別表第3(は)欄1」より、最小範囲は20m以下とされているので、12mで検討をします。
④「法第56条第1項第一号」「法別表第3(に)欄1」より、A点の道路高さ制限を求めます。
1.25×12m=15.00m
【隣地高さ制限】
「法第56条第1項第二号」より、第一種中高層住居専用地域では、該当しません。
したがって、A点の高さの最高限度は、15.00m となります。
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02
道路斜線制限では、2以上の前面道路がある場合、広い道路幅員の2倍かつ35m以内の部分は、広い道路と同じ幅員があるものとみなします。
設問では10mの範囲で幅員5mとなり、A点の南側道路斜線も西側と同じ幅員5mで計算します。
また、道路境界線から建物が後退している場合、後退した距離と同じ距離だけ道路の反対側に境界線があるものとみなします。
第一種中高層住居専用地域の道路斜線制限の計算式は1.25×Lなので、
1.25 × ( 2 + 5 + 2 + 3 ) = 15.00 m となります。
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