二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問20
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、罰則の適用の対象となる。
- 非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30m2以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。
- 建築基準法第20条の規定に違反する建築物の設計及び工事監理を建築主が故意に指示し、やむを得ず建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合であっても、当該建築主だけでなく、当該建築士も罰則の適用の対象となる。
- 高さ2mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用される。
- 木造3階建ての一戸建て住宅の2階及び3階に設けるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、柵又は金網を設けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
法令集を見て確認しましょう。
1.「法第99条第1項第二号」より、記述は正しいことがわかります。
2.「法第85条第1項第二号」より、記述は正しいことがわかります。
3.「法第98条第1項第二号」及び「同条第2項」、さらに「法第99条第1項第八号」及び「同条第2項」より、記述は正しいことがわかります。
4.「法第88条第1項」及び「施行令第138条第1項第五号」より、高さが2mを超える擁壁は、法第20条の規定が準用されます。
設問の2mでは、2mを超えていないため、誤りとなります。
5.「施行令第117条第1項」「施行令第126条第1項」より、記述は正しいことがわかります。
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02
1-設問の通りです。
2-設問の通りです。
3-設問の通りです。
4-高さ2mを超える擁壁には、法第20条の規定が準用されます。
よって、高さ2mの擁壁には適用されません。
5-設問の通りです。
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