二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問21
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 二級建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、二級建築士免許証又は二級建築士免許証明書を提示しなければならない。
- 建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。
- 建築士法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けることができない。
- 二級建築士は、原則として、鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積450m2、高さ10mの映画館の新築に係る設計をすることができない。
- 延べ面積300m2の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名、報酬の額、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
法令集を見て確認しましょう。
1.「建築士法第19条の2」より、記述は正しいことがわかります。
2.「建築士法第22条の2第二号」及び「同法施行規則第17条の36」より、記述は正しいことがわかります。
3.「建築士法第7条第五号」より、記述は正しいことがわかります。
4.「建築士法第3条第1項第三号」より,設問の建築物の設計は、一級建築士に限られます。
したがって、記述は正しいです。
5.「建築士法第22条の3の3第1項」より、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築が、設問の規則に該当します。
したがって、記述は誤りです。
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02
1-設問の通りです。
2-設問の通りです。
3-設問の通りです。
4-設問の通りです。
鉄筋コンクリート造の一級建築士でなければできない設計・工事監理は、高さ13m、軒の高さ9mを超えるもの、面積が300㎡を超えるものです。
設問はこれに該当するため、二級建築士では設計できません。
5-設問の規定は、延べ面積が300㎡を超える建築物に適用されます。
設問の建築物は300㎡なので、該当しません。
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