二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問22
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
- 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
法令集を見て確認しましょう。
1.「建築士法第23条第1項」より、記述は正しいことがわかります。
なお、建築工事の指導監督は、「設計等」に含まれます。
2.「建築士法第24条の7第1項」より、設問の契約についての規定はありません。
設計受託又は、工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときに適用されるものとなります。
したがって、記述は誤りです。
3.「建築士法第24条の3第2項」より、記述は正しいことがわかります。
4.「建築士法第24条第4項」及び「同条第5項」より、記述は正しいことがわかります。
5.「建築士法第24条の9」より、記述は正しいことがわかります。
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02
1-設問の通りです。
2-建築主に対する重要事項の説明は、建築士事務所の開設者ではなく、その事務所に所属する建築士または管理建築士が行います。
3-設問の通りです。
4-設問の通りです。
5-設問の通りです。
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