二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問3

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問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
  • 鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造
  • 鉄骨造平家建て、延べ面積200m2の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の修繕
  • 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の、鉄道のプラットホームの上家の新築
  • 鉄骨造2階建て、延べ面積100m2の事務所の改築
  • 鉄骨造2階建て、延べ面積400m2の工場における床面積10m2の増築

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 確認は不要です
 法88条 工作物申請に関して、擁壁は2mを「超える」ものが該当します。

2. 確認は不要です
 法6条1項1号・3号・4号に関連します。患者の入院施設がない診療所のため特殊建築物には当たらず、鉄骨で200㎡を超えていないので1号・3号には当たりません。また、4号申請は大規模修繕・模様替えは申請対象ではありませんので、確認は不要となります。

3. 確認は不要です
 鉄道のプラットホームは法2条により「建築物」にはなりません。申請対象外です。

4. 確認が必要です
 法6条1項3号の申請になります。鉄骨造2階建の建築行為ですので確認を要します。

5. 確認は不要です
 法6条3号に関連します。ただし、防火・準防火地域の増築・改築・移転で10㎡以内ものもは申請不要となります。

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02

正解は「4」です。

1.確認申請は必要ありません。
法第6条1号
令第138条1号五項より、擁壁の築造で確認申請が必要となるのは2mを超える擁壁のため、2mちょうどの擁壁は含まれません。

2.確認申請は必要ありません。
法第6条1号一~四項に当てはまらないため、確認申請は必要ありません。
四項は、大規模の修繕には該当しません。

3.確認申請は必要ありません。
法第2条1号一項より、プラットホームの上家は建築物に当てはまらないため、確認申請は必要ありません。

4.確認申請が必要です。
法第6条1号四項に当てはまるため、確認申請が必要となります。
四項は面積規定がないため100㎡でも確認申請が必要となります。

5.確認申請は必要ありません。
法第6条2号より、防火地域及び準防火地域以外では、10㎡以内の増築・改築・又は移転の場合、確認申請は必要としません。
新築の場合は必要になるため注意が必要です。

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03

1.確認申請は必要ありません。
法第6条1項、法第88条1項、令第138条1項五号により、高さ2mを超える擁壁は確認申請が必要ですが、設問では超えてないため必要ありません。

2.確認申請は必要ありません。
法第61条1項一号~四号に該当しないため、必要ありません。

3.確認申請は必要ありません。
法第2条一号により、プラットホームの上屋は建築物に該当しないため、必要ありません。

4.確認申請が必要です。
法第6条1項三号により、木造以外の建築物で2以上の階数を有するため、必要になります。

5.確認申請は必要ありません。
法第6条2項により、増築する面積が10㎡以内の場合は必要ありません。

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