二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問2

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問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築材料等を製造した者に対して、建築材料等の受取又は引渡しの状況に関する報告を求めることができる。
  • 建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
  • 一戸建て住宅の一部である床面積10m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
  • 鉄筋コンクリート造₃階建ての事務所の新築において、確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築物の階数を減少する変更を行う場合、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかであっても、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要がある。
  • 建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問通りです。
法第12条5項により、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築材料等を製造した者に材料の受取又は引き渡しの報告を求めることができます。

2.設問通りです。
法第7条の6第1項二号により、指定確認検査機関が認めた場合、建築主は検査済証の交付を受ける前でも建築物を使用することができます。

3.設問通りです。
法第15条1項により、除去する部分が10㎡を超えない場合は、都道府県知事への届出は、必要ありません。

4.誤りです。
法第6条により、軽微な変更は確認済証の交付を受けなくてもよいです。
規則第3条の2により、階数を減少する変更は軽微な変更となり、確認済証の交付を受ける必要はありません。

5.設問通りです。
法第89条1項により、工事の施工者は工事現場の見やすい場所に、設問内容の確認があった旨を表示しなければなりません。

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02

1. 記述は正しいです
 法12条5項に関連します。「誰」から報告を受けるのかを問うので法令集で確認するようにしましょう。

2. 記述は正しいです
 法7条の61項に関連します。新築の場合は原則、検査済証を受け取ってから使用することになります。ただし、仮使用申請をするなどの対応をした場合は使用可能となります。

3. 記述は正しいです
 法15条1項に関連します。基本的には工事届は必要ですが、10㎡以内では不要になります。

4. 記述は誤りです
 法6条1項による確認申請の軽微な変更(規3の2)のうち階数については、減少する場合は認められるため計画変更確認申請は必要とはなりません。

5. 記述は正しいです
 法89条に関連します。設問によっては確認看板を「建築主」が表示するなどの引っ掛け問題があるので注意しましょう。

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03

正解は「4」です。

1.設問通りです。
法第12条五項により、正しい記載です。

2.設問通りです。
法第7条の6一項より、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、検査済証の交付前に使用することが可能となります。

3.設問通りです。
法第15条より、床面積10㎡以内の建物の除去に関しては届出は不要です。

4.誤りです。
法第6条より、軽微な変更の場合は確認済証の交付を受ける必要はありません。
軽微な変更の内容は、規則第3条の2に記載されており、階数の変更に関しては軽微な変更とされています。

5.設問通りです。
法第89条より、正しい記載です。

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