二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問1

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問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

図のような建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。
問題文の画像
  • 敷地面積は、475m2である。
  • 建築面積は、180m2である。
  • 延べ面積は、384m2である。
  • 高さは、10mである。
  • 階数は、3である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問通りです。
敷地面積について記載されているのは令2条1項一号です。
設問は道路が2mのため、道路中心線から2mのセットバックが必要となります。
(20-1)m×25m=475㎡
よって敷地面積は475㎡になります。

2.設問通りです。
令2条1項二号により、バルコニーやひさし部分で1m以上突き出たものがある場合は、その端から1m後退した線まで建築面積に含まれます。
(10m+1m+1m)×15=180㎡
よって建築面積は180㎡になります。

3.設問通りです。
令2条1項四号により、延べ面積はバルコニーの床面積を含めません。
(6m×4m)+(15m×10m×2)+(6×10)=384㎡
よって延べ床面積は384㎡になります。

4.設問通りです。
令2条1項六号により、高さは地盤面からの高さになります。
またPHは、その部分の床面積が建築面積の1/8以下の場合は、高さに含みません。
建築面積の1/8は 180 × 1/8 = 22.5㎡
6m × 4m = 24㎡ > 22.5㎡
PHは建築面積の1/8以上のため、高さに含みます。
3.5m + 3.5m + 3.0m = 10m
よって高さは10mになります。

5.誤りです。
令2条1項八号により、ペントハウスと地階の床面積が、それぞれ建築面積の1/8以下の場合は階数に含みません。
建築面積の1/8は22.5㎡
PHの場合 6 × 4 = 24㎡ > 22.5㎡
地階の場合 6 × 10 = 60㎡ > 22.5㎡
よってPHと地階は階数に含まれるため、階数は4階になります。

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02

正解は「5」です。

1.設問通りです、
東側道路は法42条2項の規定道路のため幅員2mを4mとして見なします。
東側は宅地となっているため足りない2m分を1mずつセットバックさせることになります。
そのため、敷地面積は (20-1) × 25 = 475㎡となります。

2.設問通りです。
令第2条二項より、建築面積は設問のようにバルコニーやひさし部分で1m以上突き出している場合1mを越えた部分は建築面積に参入されます。
よって、建築面積は (10+1+1) × 15 = 180㎡となります。

3.設問通りです。
令第2条四項より、延べ床面積に関しては除外項目に該当しないため、地下からペントハウスまで算入します。
(6×10) + (15×10) + (15×10) + (6×4) = 384㎡となります。

4.設問通りです。
令第2条六項より、建築物の高さは地盤面からの高さとなります。
3.5 + 3.5 + 3 = 10mとなります。

5.誤りです。
令第2条八項より、地下室の倉庫とペントハウスの階段室は建築面積の1/8以上となるため階数に算入します。
よって階数は4階となります。

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03

1. 記述は正しいです
 令2条1項に関連します。設問は東側に法42条2項道路が幅員2mであるため、みなし道路分1m差し引いて計算すると475㎡になります。

2. 記述は正しいです
 令2条1項に関連します。設問は庇とバルコニーがあり、それぞれが平5告第1437号による建築面積不算入の条件に当てはまるため、突き出し部分から1m差し引いて計算すると、180㎡となります。

3. 記述は正しいです
 法53条3項・6項に関連します。設問から、容積率算定の除外は考えなくてもよいので全て計算すると384㎡となります。

4. 記述は正しいです
 令2条1項に関連します。設問ではペントハウスがあり、屋上面積の8分の1を超えるため算入して計算すると10mとなります。

5. 記述は誤りです
 令2条1項に関連します。設問でのペントハウスは屋上面積の8分の1を超えているため算入して、地上階3地下階1の階数4となり誤りとなります。

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