二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問4
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
木造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
- 回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、15cmとした。
- 敷地内の排水に支障がなかったので、建築物の敷地は、これに接する道の境よりも低くした。
- 「居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」において、寝室と廊下が常時開放された開口部を通じて相互に通気が確保されていたので、廊下に所定の機械換気設備を設けた。
- 居間(床面積16m2、天井の高さ2.5m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20m3/hとした。
- 居室に設ける開口部で、川に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する場合、当該川の反対側の境界線を隣地境界線とした。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適合します。
令第23条2号に該当します。
2.適合します。
法第19条1号より、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿が必要がない場合は、この限りではないと記載があるため、道の境よりも低くすることが可能です。
3.適合します。
令第20条の7 1号一項より、居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分)と記載があるため、
廊下に所定の機械換気設備を設けることができます。
4.適合します。
令第20条の8 一項より、有効換気量の算定式は、
有効換気量 = 床面積 × 天井の高さ × 0.5(住宅の居室の場合)
よって、20㎡は正しいです。
5.適合しません。
令第20条2号一項より、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合は、該当公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の1/2だけ隣地境界線の外側にある線とすると規定されています。
設問の「当該川の反対側の境界線」は誤りです。
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02
令第23条1項一号及び2項一号により、住宅の場合は、踏面を15cm以上にすることは適しています。
2.設問通りです。
法第19条より、敷地内の排水に支障がない場合は、敷地を敷地に接する道より高くする必要はありません。
3.設問通りです。
法第28条の2第三号、令20条の5より、石綿以外の物質にはホルムアルデヒドが該当し、政令で定める基準に適合する必要があります。
また令第20条の71項一号及び令第20条の81項一号により、居室には機械換気設備が必要になります。
4.設問通りです。
令第20条の8より、ホルムアルデヒドに関する技術的基準として有効換気量の算定式があります。
必要有効換気量 = 住宅等の居室(0.5) × 居室の床面積 × 居室の天井高さ
0.5 × 16 × 2.5 = 20
よって有効換気量は20㎥/hで適しています。
5.誤りです。
採光に有効な部分の面積を求めるのに採光補正係数が必要となります。
法第29条1項一号により、水面に面する場合は水面の幅の1/2だけ隣地境界線とします。
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03
令23条・24条に関連します。できれば、住宅の階段・踊場幅、けあげ、踏面は暗記しておくと本試験の時間短縮になります。
2. 記述は正しいです
法19条但し書きに関連します。敷地は衛生上、接道部分よりも高いこととしますが、排水に支障がない場合、浸水しても支障がない用途の場合は対象外となります。
3. 記述は正しいです
法25条の53号に関連します。居室には一体であるとみなされる室内空間も含まれるため、設問の廊下も対象となります。
4. 記述は正しいです
法25条の54号に関連します。住宅の喚起回数は0.5回/hですので必要な換気量は
V = [対象部分面積] × [平均天井高]×[換気回数] = 16.0 × 2.5 × 0.5 = 20.0㎥/h
となります
5. 記述は誤りです
令20条2項1号に関連します。川に面する隣地境界線から1/2だけ外側にあるものとみなします。
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