二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。
  • 4階建ての耐火建築物の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130m2であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
  • 給水管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。
  • 木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合においては、当該防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造であれば、組積造とすることができる。
  • 建築面積が300m2の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
  • 平家建て、延べ面積が1,200m2の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 4階建ての耐火建築物の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130m2であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

誤りです。

令112条11項、二号により、階数が3以下で延べ面積が200㎡の場合、防火区画しなくてもよいです。

選択肢2. 給水管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。

誤りです。

令113条2項により、給水管が防火壁を貫通する場合は、不燃材料で埋めなければいけません。

選択肢3. 木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合においては、当該防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造であれば、組積造とすることができる。

誤りです。

令113条1項一号により、防火壁は耐火構造としなければいけません。

選択肢4. 建築面積が300m2の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

誤りです。

令114条3項により、建築面積が300㎡超える場合は見当が必要ですが、設問は超えないため必要ありません。

選択肢5. 平家建て、延べ面積が1,200m2の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。

設問通りです。

法第26条により、延べ面積が1000㎡を超える場合は、1000㎡以内ごとに区画しなければなりません。

参考になった数8

02

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 4階建ての耐火建築物の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130m2であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

記述は誤りです

 令112条に関連します。共同住宅の区画は住戸ごとに延焼の恐れがないように規定されているため、住戸内で区画されることはありません。

選択肢2. 給水管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。

記述は誤りです

 令112条14項、令129条の2の5に関連します。貫通部の隙間には「不燃材料」を充填しなければならないため、準不燃材料では満足しません。

選択肢3. 木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合においては、当該防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造であれば、組積造とすることができる。

記述は誤りです

 法26条、令113条に関連します。木造に設置する防火壁については、無筋コンクリート・組積造とすることはできません。

選択肢4. 建築面積が300m2の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

記述は誤りです

 令114条3項に関連します。隔壁の設置条件は建築面積が300㎡を「超える」ものでなければならないので不適です。また、強化天井が適用できるのは令114条1項及び2項となるので注意が必要です。

選択肢5. 平家建て、延べ面積が1,200m2の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。

記述は正しいです

 法26条、令113条に関連します。畜舎や工場、体育館などの用途には適用除外になるので整理しておくことが必要です。

参考になった数5

03

正解は「平家建て、延べ面積が1,200m2の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。」です。

選択肢1. 4階建ての耐火建築物の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130m2であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

誤りです。

令第112条11号二項より、竪穴区画による防火区画は、住戸のうち階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以下の場合適用除外となるため、防火区画する必要はありません。

選択肢2. 給水管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。

誤りです。

令第112条14号より、給水間の防火壁との隙間は不燃材料で埋めなければならないため、準不燃材料は誤りです。

選択肢3. 木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合においては、当該防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造であれば、組積造とすることができる。

誤りです。

令第113条1号二項より、木造の建築物において、無筋コンクリート造又は組積造とはしてはならないため設問は誤りです。

選択肢4. 建築面積が300m2の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

誤りです。

令第114条3号より強化天井としなければならない建物は300㎡を超える場合なので、300㎡の設問の建物は適合しません。

選択肢5. 平家建て、延べ面積が1,200m2の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。

設問通りです。

令第112条3号より正しい記載です。

参考になった数4