二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問8

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問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、建築物は建築基準法第20条第2項に該当しないものとする。
  • 地盤の支持層が傾斜していたので、基礎の一部を杭基礎とした。
  • 延べ面積100m2の木造住宅の構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比を、120とした。
  • 鉄骨造建築物の高力ボルトの相互間の中心距離を、その径の3倍とした。
  • 高さ2mの補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さを、10cmとした。
  • 平家建て、延べ面積100m2の鉄筋コンクリート造建築物(壁式構造ではない。)の耐力壁について、径9mmの鉄筋を縦横50cmの間隔で複配筋として配置した。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤りです。
令38条2項により、建築物には異なる構造方法による基礎の併用はしてはいけません。

2.設問通りです。
令43条6項により、構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は150以下なので、120は適しています。

3.設問通りです。
令68条21項より、ボルトの相互間の中心距離は径の2.5倍以上なので、3倍は適しています。

4.設問通りです。
令62条の81項二号により、壁の厚さは、塀の高さが2m以下の場合10㎝以上のため、10㎝は適しています。

5.設問通りです。
令78条の2第1項三号により、平屋建ての耐力壁を複配筋として配置する場合は、径9mm以上の鉄筋の間隔を縦横50㎝にすることができます。

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02

正解は「1」です。

1.誤りです。
令第38条2号より、「建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。」と記載があるため、一部を杭基礎とすることは誤りです。

2.設問通りです。
令第43条6号より、構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は150以下としなければならないため120は正しい記載です。

3.設問通りです。
令第68条1号より、高力ボルトの中心距離はその径の
2.5倍以上としなければならないため、3倍は正しい記載です。

4.設問通りです。
令第62条の8 二項より、高さ2m以下の塀の壁の厚さは10cm以上とするため、10cmは正しい記載です。
2m以上の塀の場合は15cm以上必要となります。

5.設問通りです。
令第78条の21号二項より、平屋建の耐力壁で複配筋の場合、鉄筋は9mm以上、間隔を50cm以下とするため、設問の記載は正しいです。

参考になった数5

03

1. 記述は誤りです
 令38条に関連します。原則として異なる基礎の併用は禁止されています。

2. 記述は正しいです
 令43条に関連します。柱の細長比は150と規定されていますので、設問は条件を満たしています。

3. 記述は正しいです
 令68条に関連します。ボルトピッチはボルト径の2.5倍以上ですので、設問は条件を満たしています。

4. 記述は正しいです
 令62条の8、平12告1355号に関連します。高さ2m以下の場合はブロック厚さは10㎝以上ですので、設問は条件を満たしています。

5. 記述は正しいです
 令78条の23号に関連します。平屋では、直径9㎜以上のダブル配筋の場合50㎝以内の間隔で縦横に配筋することが規定となっています。

参考になった数5