二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問7

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問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
  • 木造平家建て、延べ面積500m2、高さ6mの建築物
  • 木造2階建て、延べ面積200m2、高さ9mの建築物
  • 鉄骨造平家建て、延べ面積150m2、高さ8mの建築物
  • 鉄骨造2階建て、延べ面積100m2、高さ7mの建築物
  • 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積180m2、高さ5mの建築物

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この過去問の解説 (3件)

01

法第20条1項二号~三号、令36条の2から確認できます。

1.必要ありません。
法第6条1項二号により、木造の建築物で3階以上の階数又は延べ面積が500㎡超、また高さが13m超えの場合は必要ですが、設問は超えていないため必要ないです。

2.必要ありません。
法第6条1項二号により、木造の建築物で3階以上の階数又は延べ面積が500㎡超、また高さが13m超えの場合は必要ですが、設問は超えていないため必要ないです。

3.必要ありません。
法第6条1項三号により、木造以外で2以上の階数のもの又は延べ面積が200㎡超えの場合は必要ですが、設問は超えていないため必要ないです。

4..必要です。
法第6条1項三号により、木造以外で2以上の階数のもの又は延べ面積が200㎡超えの場合は必要であり、設問は2以上の階数のため必要です。

5.必要ありません。
法第6条1項三号により、木造以外で2以上の階数のもの又は延べ面積が200㎡超えの場合は必要ですが、設問は超えていないため必要ないです。

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02

正解は「4」です。

1.必要ありません。
法第20条に該当する建築物ではないため、
構造計算は必要ありません。

2.必要ありません。
法第20条に該当する建築物ではないため、
構造計算は必要ありません。

3.必要ありません
法第20条に該当する建築物ではないため、
構造計算は必要ありません。

4.構造計算が必要です。
法第20条より、鉄骨造2階建の建物なので、
法第6条1号三項に該当する建物です。

5.必要ありません。
法第20条に該当する建築物ではないため、
構造計算は必要ありません。

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03

 法20条1項3号、令36条3項に関連します。構造計算のジャッジ問題です。

1. 計算不要です
2. 計算不要です
 設問1. 設問2. は木造ですが階数が3以上のものもしくは延べ面積が500㎡を超えるものが該当します。

3. 計算不要です
4. 計算必要です
 木造以外の建築物のうち階数が2以上のものまたは延べ面積が200㎡を超えるものが該当します。よって、設問 4. が計算を要します。

5. 計算不要です
 組積造等は高さが13mまたは軒の高さが9メートルを超えるものが該当します。

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