二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
- 木造平家建て、延べ面積500m2、高さ6mの建築物
- 木造2階建て、延べ面積200m2、高さ9mの建築物
- 鉄骨造平家建て、延べ面積150m2、高さ8mの建築物
- 鉄骨造2階建て、延べ面積100m2、高さ7mの建築物
- 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積180m2、高さ5mの建築物
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.必要ありません。
法第6条1項二号により、木造の建築物で3階以上の階数又は延べ面積が500㎡超、また高さが13m超えの場合は必要ですが、設問は超えていないため必要ないです。
2.必要ありません。
法第6条1項二号により、木造の建築物で3階以上の階数又は延べ面積が500㎡超、また高さが13m超えの場合は必要ですが、設問は超えていないため必要ないです。
3.必要ありません。
法第6条1項三号により、木造以外で2以上の階数のもの又は延べ面積が200㎡超えの場合は必要ですが、設問は超えていないため必要ないです。
4..必要です。
法第6条1項三号により、木造以外で2以上の階数のもの又は延べ面積が200㎡超えの場合は必要であり、設問は2以上の階数のため必要です。
5.必要ありません。
法第6条1項三号により、木造以外で2以上の階数のもの又は延べ面積が200㎡超えの場合は必要ですが、設問は超えていないため必要ないです。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
1.必要ありません。
法第20条に該当する建築物ではないため、
構造計算は必要ありません。
2.必要ありません。
法第20条に該当する建築物ではないため、
構造計算は必要ありません。
3.必要ありません
法第20条に該当する建築物ではないため、
構造計算は必要ありません。
4.構造計算が必要です。
法第20条より、鉄骨造2階建の建物なので、
法第6条1号三項に該当する建物です。
5.必要ありません。
法第20条に該当する建築物ではないため、
構造計算は必要ありません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
1. 計算不要です
2. 計算不要です
設問1. 設問2. は木造ですが階数が3以上のものもしくは延べ面積が500㎡を超えるものが該当します。
3. 計算不要です
4. 計算必要です
木造以外の建築物のうち階数が2以上のものまたは延べ面積が200㎡を超えるものが該当します。よって、設問 4. が計算を要します。
5. 計算不要です
組積造等は高さが13mまたは軒の高さが9メートルを超えるものが該当します。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
平成30年(2018年)問題一覧
次の問題(問8)へ