二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問10
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、それぞれの進入口の間隔は、40m以下としなければならない。
- 飲食店の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 避難階が1階である2階建ての下宿(主要構造部が不燃材料で造られているもの)で、2階における宿泊室の床面積の合計が200m2であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、2.3m以上としなければならない。
- 共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁等を設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
解説は以下のとおりです。
設問通りです。
令126条の7二項により、進入口の間隔は、40m以下とするため設問は適しています。
設問通りです。
令126条の4より、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよいです。
誤りです。
令121条1項五号により、下宿の床面積が100㎡を超える場合は必要です。
ですが令121条2項により、主要構造部が不燃材料の場合は、床面積の基準が100㎡から200㎡に緩和されます。
設問は200㎡を超えていないため、直通階段を設けなくてよいです。
設問通りです。
令119条の表により廊下幅2.3m以上は適しています。
設問通りです。
令126条1項により、2階バルコニーの手すり壁等の高さが1.1m以上は適しています。
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02
正解は「避難階が1階である2階建ての下宿(主要構造部が不燃材料で造られているもの)で、2階における宿泊室の床面積の合計が200m2であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。」です。
設問通りです。
令第126条の7 二項より、進入口の間隔は、
40m以下とされているため設問は正しいです。
設問通りです。
令第126条の4より、採光上有効に直接外気に開放された通路は除くと記載があるため、設問は正しいです。
誤りです。
令121条1号五項に該当します。
また、設問より主要構造部が不燃材料のため、
令121条2号にするため、2倍の200㎡を超える場合必要となります。
200㎡の設問は誤りです。
設問通りです。
令第119条より、両側に居室がある場合の小学校の児童用の廊下は2.3m以上必要となります。
設問通りです。
令第126条より正しい記載です。
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03
解説は以下のとおりです。
記述は正しいです
令126条の7、昭45告1831号に関連します。非常用進入口の間隔は40mで端部は20mと規定されています。
記述は正しいです
令126の4、平12告1411号に関連します。非常用照明の適用除外については各号ごとに異なるので整理しておきましょう。
記述は誤りです
令121条に関連します。設問の条件で2以上の直通階段を要する条件は200㎡を「超える」ものでなければなりません。
記述は正しいです
令119条に関連します。小・中・高校、中等教育学校の廊下幅は中廊下で2.3m、片廊下で1.8m以上にします。
記述は正しいです
令117条、令126条1項に関連します。バルコニー手摺の構造規定もあるので、確認をしておきましょう。
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