二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問11
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、準不燃材料に準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものは使用せず、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 地階に物品販売業を営む店舗(床面積が50m2)が設けられた特殊建築物は、内装の制限を受ける。
- 自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした2階建ての店舗併用住宅の1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
- 耐火建築物である病院の3階にある内装の制限を受ける病室(床面積の合計100m2以内ごとに準耐火構造の壁等で区画されていないものとする。)の壁の室内に面する部分にあっては、準不燃材料としなければならない。
- 内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「4」です。
1.設問通りです。
令第128条の4 1項三号より、地階の物品販売業を営む店舗は法別表1の(3)に当てはまるため内装の制限を受けます。
2.設問通りです。
令第128条の4 1項二号、令第128条の5 2項より、
自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができます。
3.設問通りです。
令第128条の4 4項、令第128条の5 6項より
2階建ての1階にある、火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けず、2階にある場合は内装の制限を受けます。
ただし、主要構造部を耐火構造としたものはこの限りではありません。
4.誤りです。
令第128条の4より3階建ての病院は内装制限を受けます。
天井の部分は準不燃材料となりますが壁は難燃材料でも可能となるため設問は誤りとなります。
5.設問通りです。
令第128条の5より正しい記述です。
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02
令128条の41項3号に関連します。地階に居室があれば無条件で内装制限が必要です。
2. 記述は正しいです
令128条の41項2号に関連します。難燃材料は使用不可ですので整理しましょう。
3. 記述は正しいです
令128条の44項但し書きに関連します。住宅の火気使用室については2階以上の建築物の場合、最上階以外の階には上部の延焼防止するため内装制限が必要になります。ただし、主要構造部を耐火構造としたものはこの限りではありません。
4. 記述は誤りです
令128条の41項1号に関連します。記述の条件においては難燃材料も適用可能になります。
5. 記述は正しいです
内装制限の適用除外部分には床から1.2m以下の腰壁、巾木、窓台、廻り縁、造作家具などがあります。基本は壁天井仕上げ材ですので気を付けておきましょう。
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03
128条の4第1項三号により、物品販売業を営む店舗は法別表第1(4)項の用途に供する特殊建築物です。そのため地階には内装の制限を受けます。
2.設問通りです。
令128条の5第2項により、自動車修理工場は前条第二号に掲げる建築物のため、壁及び天井の仕上げは準不燃材料にしなければなりません。
3.設問通りです。
令128条の4第4項により、主要構造部を耐火構造とした場合は、内装制限を受けなくてもよいです。
4.誤りです。
令128条の5により、同条一号に該当するため、病室の壁の室内に面する部分は難燃材料でもよいです。
5.設問通りです。
令128条の51項により、回り縁は、内装の制限の対象にはなりません。
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