二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問12
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとし、仮設建築物に対する制限の緩和は考慮しないものとする。
- 道路に2m以上接していない敷地において、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。
- 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4mの私道は、建築基準法上の道路に該当しない。
- 土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法第₃章の規定が適用された後に築造される幅員4mの私道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路に該当する。
- 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
- 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設問通りです。
法第43条1項二号より正しい設問です。
2.誤りです。
法第42条第1項第三号の「現に存在する道」とは、公道及び私道を指します。
よって設問は誤りです。
3.設問通りです。
法第42条1項五号より正しい記載です。
4.設問通りです。
法第45条より正しい記載です。
5.設問通りです。
法第42条2項より正しい記載です。
幅員4m未満の道は、道路の中心線から2mの線を道路の境界線と見なすため、道に接して、建築物に附属する門及び塀を建築することができません。
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02
法第43条2項二号により、特定行政庁が認め、建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができます。
2.誤りです。
法第42条1項三号により、現に存在する幅員4mの私道は、建築基準法上道路になります。
3.設問通りです。
法第42条1項五号により、設問は建築基準法上の道路になります。
4.設問通りです。
法第45条により、特定行政庁は私道の変更又は廃止の禁止や制限をすることができます。
5.設問通りです。
法第42条2項により、幅員2mの道路は中心線から2m離れた位置が境界線となります。
また法第44条により、門や塀は突き出して建築することはできないため、設問は正しいです。
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03
法43条1項・2項に関連します。設問としては許可する団体名で引っ掛け問題になる場合があるので気を付けておきましょう。
2. 記述は誤りです
法42条3項に関連します。私道においては、特定行政庁の指定を受けたものでなければ道路認定はできません。
3. 記述は正しいです
法42条1項5号に関連します。道路の関連法によらないものを道路とする場合は、特定行政庁の指定を受けなければなりません。
4. 記述は正しいです
法45条に関連します。指導の変更等により、接道義務などの違法状態を防ぐために一定の制限を設けています。
5. 記述は正しいです
法47条に関連します。特定行政庁が指定した壁面線内の敷地は道路とみなされます。
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