二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問13
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積150m2の美容院兼用住宅で、居住の用途に供する部分の床面積が100m2のもの
- 第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積600m2の老人福祉センター
- 第一種中高層住居専用地域内における3階建て、延べ面積300m2の銀行の支店(各階を当該用途に供するもの)
- 近隣商業地域内における延べ面積400m2の日刊新聞の印刷所
- 工業専用地域内における延べ面積300m2の幼保連携型認定こども園
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この過去問の解説 (3件)
01
1.新築可能です。
法別表2(い)、令130条の3三号により、美容院の用途を兼ねる兼用住宅です。
令130条の3より、兼用住宅の場合は、延べ面積1/2以上を居住の用に供する必要があります。
設問は100㎡で1/2以上なので新築可能です。
2.新築可能です。
法別表2(ろ)一号、(い)九号、令130条の4二号により、老人福祉センターは600㎡以内の場合、新築可能です。
3.新築できません。
法別表2(は)五号により、3階以上の部分をその用途にする場合は除かれるため、設問の建築物は新築できません。
4.新築可能です。
法別表2(り)一号により、(ぬ)項に掲げるものとします。
(ぬ)項二号により、日刊新聞の印刷所は除かれるため、新築可能です。
5.新築可能です。
法別表2(わ)一号により、(を)項に掲げるものとします。
(を)項五号により、幼保連携型認定こども園は除かれるため、新築可能です。
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02
1. 建築可能です
令130条の3に関連します。併用用途部分が50㎡を以下であれば、建築可能です。
2. 建築可能です
令130条の5の2に関連します。老人福祉センターは延べ面積600㎡以下であれば、建築可能です。
3. 建築不可です
令130条の5の3、法別表2(は)但し書きに関連します。銀行の支店は、500㎡以上の店舗等に該当しますが、3階以上の部分に銀行の機能があるため建築することはできません。
4. 建築可能です
別表2の(ち)1により商業地域と同様のものは建てられませんが、その中に日刊新聞の印刷所が除外されています。よって設問の建物は建築可能です。
5. 建築可能です
老人福祉センター及び児童厚生施設等は一部面積制限はありますが、すべての地域で建築可能です。
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03
1.新築可能です。
法別表第2、令第130条の3 1項より、
住居兼用の場合、述べ床の1/2以上が住居であれば新築可能となります。
住居以外の部分が50㎡を超える場合は新築不可となります。
2.新築可能です。
法別表第2、令第130条の41項二号より、600㎡以内の老人福祉センターは新築可能です。
3.新築してはいけません。
法別表第2、令第130条の5 三号より、銀行の支店は新築可能ですが、3階以上の場合は除くため新築することが出来ません。
4.新築可能です。
法別表第2より、(ぬ)項に掲げるものは建築不可ですが、日刊新聞の印刷所は除かれているため新築可能です。
5.新築可能です。
幼保連携型認定こども園は全地域で新築可能となります。
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