二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問14

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問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
問題文の画像
  • バッティング練習場
  • 客席の部分の床面積の合計が150m2の劇場
  • 原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が150m2のもの
  • 出力の合計が0.75kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場
  • 倉庫業を営む倉庫

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この過去問の解説 (3件)

01

法第91条により、敷地内に二つの用途地域がある場合は、敷地面積が大きい用途地域が適用されます。そのため今回は第二種住居地域が適用されます。

1.新築可能です。
法別表2(へ)により、各号に該当しないので建築可能です。

2.新築できません。
法別表2(へ)三号により、劇場は建築してはいけません。

3.新築できません。
法別表2(へ)二号により、原動機を使用する工場は、作業床面積が50㎡超える場合新築できません。設問では150㎡のため新築できません。

4.新築できません。
法別表2(へ)一号、(と)項三号(2)により、0.75kw以下の原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む場合は新築できません。設問は0.75kwのため新築できません。

5.新築できません。
法別表2(へ)五号により、倉庫業を営む倉庫は新築できません。

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02

正解は「1」です。
2以上の用途地域にまたがる建築物は、またがる地域すべてに適合しなければなりません。

1.新築することができます。

2.新築不可です。
150㎡以上の劇場は新築不可です。

3.新築不可です。
原動機を使用する自動車修理工場は、50㎡を超えるものは第二種住居地域では新築不可です。

4.新築不可です。
出力の合計が0.75kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場は新築不可です。

5.新築不可です。
倉庫は、第二種住居地域内で新築不可です。

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03

 2以上の地域にまたがる場合の用途は、どちらにも適合することを条件として検討するようにしましょう。法別表2によります。

1. 二住居・準住居……建築可能

2. 二住居……建築不可  準住居……建築可能

3. 二住居……建築不可  準住居……建築可能

4. 二住居……建築不可  準住居……建築可能

5. 二住居……建築不可  準住居……建築可能

 以上により、1. が正解となります。

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