二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科2(建築法規) 問15
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科2(建築法規) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、特定行政庁による角地及び壁面線の指定等はないものとする。
※ 令和元年(2019年)6月の建築基準法の改正により、準防火地域の耐火建築、準耐火建築物の建ぺい率が10%緩和されました。
本設問は平成30年(2018年)に出題されたものであり、変更前の内容です。
<参考>
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「3」です。
不適切です。
防火地域内の耐火建築物のため7/10となります。
不適切です。
準防火地域内の場合は緩和措置がないため、6/10となります。
(※令和元年6月の建築基準法の改正により、準防火地域の耐火建築、準耐火建築物の建ぺい率が10%緩和されました。解説文は出題当時の内容です。)
設問通りです。
近隣商業地域で防火地域内外、耐火建築の場合建蔽率の制限はありません。
不適切です。
商業地域で防火建築内外、耐火建築の場合建蔽率の制限はありません。
不適切です。
準耐火建築物の場合緩和措置はありません。
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02
正解は3です。
誤りです。
法第53条3項一号イより、防火地域内の敷地で耐火建築物の場合は1/10が緩和されます。
1/10+6/10で7/10が正しいです。
出題当時は誤りの内容でしたが、
令和元年6月の建築基準法の改正により、準防火地域の耐火建築、準耐火建築物の建ぺい率が10%緩和されました。
現行法では、法第53条3項一号イより、準防火地域内の敷地で耐火建築物のため1/10が緩和されますので、
1/10+6/10で7/10は適しています。
参考:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000097.html
設問通りです。
法第53条7項により、防火地域の内外にわたる敷地で、その敷地内にある建築物が耐火建築物である場合は、すべて防火地域内にあるものとみなします。
また法第53条6項一号により、防火地域内で耐火建築物の建蔽率が8/10の場合は、建蔽率の緩和は適用されません。
誤りです。
まず、商業地域内の建蔽率は8/10です。
そのため法第53条6項一号により、防火地域内で耐火建築物の建蔽率が8/10の場合は、建蔽率の緩和は適用されません。
誤りです。
法第53条7項により、防火地域の内外にわたる敷地で、その敷地内にある建築物が耐火建築物である場合は、すべて防火地域内にあるものとみなします。設問は準耐火なので適用されません。
そのため、法第53条3項第一号が適用されないため、建蔽率は5/10のままになります。
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03
法53条に関連します。建蔽率の問題は必須問題ですので、確実にこなせるようにしておきましょう。
設問のポイントは、防火地域内耐火建築物の緩和規定の検討を間違えないことです。
記述は誤りです。
指定の建蔽率は6/10で、防火地域内耐火建築物の緩和適用で最高建蔽率は7/10になります。
記述は誤りです。
指定の建蔽率は7/10で、防火地域内耐火建築物の緩和適用ができないので最高建蔽率は6/10になります。
(※令和元年6月の建築基準法の改正により、準防火地域の耐火建築、準耐火建築物の建ぺい率が10%緩和されました。解説文は出題当時の内容です。)
記述は正しいです。
指定の建蔽率は8/10で、防火地域とその他の地域をまたがり耐火建築物となる場合は緩和適用し最高建蔽率は制限なしとなります。
記述は誤りです。
指定の建蔽率は8/10で、防火地域内耐火建築物の緩和適用で最高建蔽率は制限なしになります。
記述は誤りです。
指定の建蔽率は5/10で、防火地域内での準耐火建築物は緩和適用できませんので最高建蔽率は5/10になります。
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